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更新日: 2021年12月10日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 福岡市内で事業を営んでおり償却資産申告書が送られてきたのですが、福岡市内に申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。

回答

 福岡市内で事業を行っている方に償却資産申告書を送付しております。福岡市内に申告対象資産を所有していない場合、資産の所有状況把握のために、償却資産申告書は「該当なし」として申告をお願いします。
 具体的には、償却資産申告書の右下の「備考」欄の「該当資産なし」に〇を記入の上、償却資産申告書を提出していただきますようお願いします。



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