令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。
特定小型原動機付自転車購入者向けチラシ (1,008kbyte)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。
申告の手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。詳しくは原付バイク等の申告手続きをご確認ください。
令和5年7月1日(土曜日)受付分から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。
※令和5年7月1日(土曜日)より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
※令和5年7月1日(土曜日)より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。