
ふくおか応援寄付(ふるさと納税等)メニュー
寄付控除
福岡市への寄付金(ふるさと納税等)は、所定の手続きにより、所得税及び個人住民税から控除を受けることができます。
寄付金の払い込み後に、福岡市から「寄附金受領証明書」(領収書)をお送りしますので、確定申告の際に、「寄附金受領証明書」(領収書)を添付した確定申告書を管轄の税務署に提出してください。
※1月~12月の間に行ったふるさと納税に対しての確定申告期間につきましては、原則として翌年の2月16日~3月15日となります。(カレンダーによる閉庁日の関係等で異なることがあります。)
※予約制等、感染防止対策がとられる場合がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
▼国税庁ホームページ
寄付から控除手続きまでの流れ
寄附金税額控除のモデルケース
ワンストップ特例制度
所得税と個人住民税の控除を受けるためには、原則として確定申告が必要ですが特定の条件を満たす方につきましては、申請書を提出することで、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられるようになりました。
※令和2年5月25日より、総務省の規定により、ご本人確認書類のマイナンバー通知カードのお取扱いが変更になりました。詳細はこちら
ワンストップ特例制度の仕組み
ワンストップ特例制度とは、
- 寄付者が寄付先の自治体に、ワンストップ特例制度を利用する旨の申請書を提出することで、福岡市への寄附金についての確定申告が不要になる制度です。
- 申請を受けた自治体が、寄付者に代わって、寄付者の住所地の市町村へ控除申請を行うことにより、寄付者が確定申告をしなくても、寄附金税額控除が受けられる仕組みのことです。
- ※ ワンストップ特例制度を利用できる場合でも、必ず利用しなければならないわけではありません。ふるさと納税以外に、所得税からの控除を受けられる場合は、確定申告を行っていただかなくてはなりません。
- ※ 確定申告を行う場合、所得税と個人住民税から控除を受けることとなりますがワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税から控除される額を含めて個人住民税からまとめて控除を受けることとなります。
ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例制度を利用するためには、下記の2つの条件を両方満たす必要があります。
「所得税の確定申告書」や「市県民税の申告書」の提出を必要としないこと
※ 条件に該当しない人(代表例)
・医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う人
・自営業で確定申告を行う人など
※ 条件に該当するかどうか分からない場合
・所得税の確定申告書の提出については、お住まいの管轄の税務署にお尋ねください。
・市県民税の申告書の提出については、お住まいの市区町村役場にお尋ねください。
(福岡市にお住いの方は、各区役所の課税課にお尋ねください)
1年間にふるさと納税を行った(または行う予定の)自治体が5か所以下であること
ワンストップ特例制度のお手続きについて
ワンストップ特例制度を利用するための手続きは、寄付方法ごとに異なります。
お電話によるお申込みの場合
銀行納付書及び郵便局の払込書の場合は、ご希望に応じて、「ワンストップ特例申請書」を送付いたしますので、必要事項を記載し、本人確認書類を添付の上ご返送ください。
※令和5年1月10日までに、書類の提出が間に合わなかった場合や、ご本人確認書類などの申請に必要な書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。
申込サイト別 ワンストップ特例申請書の送付先及びお問合せ先
※お申込み先により、提出先及び、お問合せ先が異なりますので、くれぐれもお間違えの無いようご注意ください。
なお、ご利用いただいた申込サイトが異なる場合、問合せ先にて内容はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。
- 「ふるさとチョイス」・「楽天ふるさと納税」・「ANAふるさと納税」・「ふるなび」からのお申込み及び、郵便局払込票、銀行納付書でのお申込みの場合
「寄附金受領証明書」と、ご希望に応じて「ワンストップ特例申請書」を送付いたしますので、必要事項を記載し、本人確認書類を添付の上ご返送ください。
【お問合せ】
JTBふるさと納税コールセンター
電話:050-3173-6361
(10時00分~17時00分 年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く))
- 【ワンストップ特例申請書提出先】
〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行
※ワンストップ特例申請の受付完了、書類不備などの通知は、メールで行っております。
迷惑メール防止の設定をされている場合は下記アドレスからメールを受信できるよう登録をお願い致します。
メールアドレス:fukuoka-city@do-furusato.com
- 「さとふる」からのお申込の場合
ご希望に応じて「寄附金受領証明書」と「ワンストップ特例申請書」を送付いたしますので、必要事項を記載し、本人確認書類を添付の上ご返送ください。
【お問合せ】
さとふるコールセンター
電話:0570-048-325 (平日10時〜17時)
- 【ワンストップ特例申請書提出先】
〒810-8790 福岡市中央郵便局私書箱第111号
福岡市 ワンストップ特例申請窓口 行
※ワンストップ特例申請の受付完了、書類不備などの通知はメールで行っております。
迷惑メール防止の設定をされている場合は下記アドレスからメールを受信できるよう登録をお願い致します。
メールドメイン:@satofull.co.jp
※福岡市では、1回のふるさと納税につき1枚の申請書が必要です。福岡市へ複数回ふるさと納税を行う場合は、その都度申請書を提出してください。
その他、ワンストップ申請書が必要な場合は、下記ダウンロードをご利用ください。
ワンストップ特例申請書のダウンロードはこちら (120kbyte)
ワンストップ特例制度の利用を申請した後、申請内容に変更があった場合
引越しで住所が変わった場合や、結婚して苗字が変わった場合など、 申請書の提出後に申請内容に変更(電話番号以外)があった場合は、変更の届出が必要です。
変更の届出方法
電話やメールにて、その旨お知らせください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます)
寄附金税額控除に係る「申告特例申請事項変更届出書」をダウンロード後、転居後に変更箇所を記載のうえ、変更の確認ができる書類を添えてご返送ください。
「申告特例申請事項変更届出書」のダウンロードはこちら (150kbyte)
変更届出の期限
寄付をした年の翌年1月10日(必着)まで
※令和5年1月10日までに、書類の提出が間に合わなかった場合や、変更後の確認書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。
変更届出書の送付先
「ふるさとチョイス」・「楽天」・「ANA」・「ふるなび」からのお申込み及び、郵便局払込票・銀行納付書でのお申込の場合
【送付先】
〒683-8790 鳥取県米子字西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行
「さとふる」からのお申込の場合
【送付先】
〒810-8790 福岡市中央郵便局私書箱第111号
福岡市 ワンストップ特例申請窓口 行
ワンストップ特例制度の利用を申請した後、申請を取りやめる場合
ワンストップ特例制度の利用申請を行った後、ふるさと納税を行った自治体が5か所を超えた場合や確定申告を行うこととした場合などは、ワンストップ特例制度の利用申請を取りやめる旨の依頼が必要です。
取消の方法
電話やメールにて、その旨お知らせください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます)
後日、福岡市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請取消依頼書」をお送りいたしますので、必要事項を記載し、ご返送ください。
取消の期限
寄付をした年の翌年1月10日まで
その他の参考情報
【税法上の取扱い】
税制上の取扱いは下記をご参照ください。
【確定申告】
確定申告書の作成は下記をご覧ください。
【ふるさと納税ポータルサイト(総務省)】
寄付の受付・手続き、その他の寄付についてのお問い合せ先
ふるさと納税コールセンター:050-3173-6361
受付時間10時~17時 年中無休(1月1日~1月3日を除く)
個人住民税の寄附金税額控除に関するお問い合せ先
お住まいの地区を管轄する市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。