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寄付控除
福岡市への寄附金は,所定の手続きにより,所得税及び個人住民税から控除を受けることができます。
寄付金の払い込み後に,福岡市から「寄附金受領証明書」(領収書)をお送りしますので,確定申告の際に,「寄附金受領証明書」(領収書)を添付した確定申告書を管轄の税務署に提出してください。
※1月~12月の間に行ったふるさと納税に対しての確定申告期間につきましては、原則として翌年の2月16日~3月15日となります。(カレンダーによる閉庁日の関係等で異なることがあります。)
※令和2年の確定申告は,新型コロナウイルスの感染拡大を受け、確定申告の期間が延長されました。
※予約制等、感染防止対策がとられる場合がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
▼国税庁ホームページ
寄付から控除手続きまでの流れ
寄附金税額控除のモデルケース
ワンストップ特例制度
所得税と個人住民税の控除を受けるためには,原則として確定申告が必要ですが特定の条件を満たす方につきましては,申請書を提出することで,確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられるようになりました。
※令和2年5月25日より,総務省の規定により,ご本人確認書類のマイナンバー通知カードのお取扱いが変更になりました。詳細はこちら
ワンストップ特例制度の仕組み
- ワンストップ特例制度とは,
- ・寄付者が寄付先の自治体に,ワンストップ特例制度を利用する旨の申請書を提出することで,福岡市への寄附金についての確定申告が不要になる制度です。
・申請を受けた自治体が,寄付者に代わって,寄付者の住所地の市町村へ控除申請を行うことにより,寄付者が確定申告をしなくても,寄附金税額控除が受けられる仕組みのことです。 - ※ ワンストップ特例制度を利用できる場合でも,必ず利用しなければならないわけではありません。ふるさと納税以外に,所得税からの控除を受けられる場合は,確定申告を行っていただかなくてはなりません。
※ 確定申告を行う場合,所得税と個人住民税から控除を受けることとなりますがワンストップ特例制度を利用した場合は,所得税から控除される額を含めて個人住民税からまとめて控除を受けることとなります。
ワンストップ特例制度を利用できる方
- ワンストップ特例制度を利用するためには,下記の2つの条件を両方満たす必要があります。
-
「所得税の確定申告書」や「市県民税の申告書」の提出を必要としないこと
※ 条件に該当しない人(代表例)
・医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う人
・自営業で確定申告を行う人 など
※ 条件に該当するかどうか分からない場合
・所得税の確定申告書の提出については,お住まいの管轄の税務署にお尋ねください。
・市県民税の申告書の提出については,お住まいの市区町村役場にお尋ねください。
(福岡市にお住いの方は,各区役所の課税課にお尋ねください) -
1年間にふるさと納税を行った(または行う予定の)自治体が5か所以下であること
ワンストップ特例制度を利用する方法
ワンストップ特例制度を利用するための手続きは,寄付方法ごとに異なります。
お電話によるお申込みの場合
郵便局の払込書の場合,「ワンストップ特例制度」の利用の確認欄にチェックを入れてください。
(チェック欄がない払込書の場合は,「備考」の欄に「特例利用」と記入してください)
後日,福岡市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りいたしますので,必要事項を記載し,押印の上,ご返送ください。
インターネットによるお申込みの場合
申込みフォームの「ワンストップ特例制度」の利用の確認欄にチェックを入れてください。
後日,福岡市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りいたしますので,必要事項を記載し,押印の上,ご返送ください。
※ 払込書や申込みフォームで「ワンストップ特例制度」の利用の確認欄にチェックを入れただけでは手続きは完了しません。必ず申請書をご提出ください。
※ 福岡市では,1回のふるさと納税につき1枚の申請書が必要です。福岡市へ複数回ふるさと納税を行う場合は,その都度申請書を提出してください。
ワンストップ特例制度の利用を申請した後,申請内容に変更があった場合
引越しで住所が変わった場合や,結婚して苗字が変わった場合など,
申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は,変更の届出が必要です。
変更の届出方法
電話やメールにて,その旨お知らせください。
(その際,寄附金受領証明書の右下に記載の「整理番号」をお伝えいただくと,スムーズに対応できます)
後日,福岡市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をお送りいたしますので,必要事項を記載し,押印の上,ご返送ください。
変更届出の期限
寄付をした年の翌年1月10日まで
ワンストップ特例制度の利用を申請した後,申請を取りやめる場合
ワンストップ特例制度の利用申請を行った後,ふるさと納税を行った自治体が5か所を超えた場合や確定申告を行うこととした場合などは,ワンストップ特例制度の利用申請を取りやめる旨の依頼が必要です。
取消の方法
電話やメールにて,その旨お知らせください。
(その際,寄附金受領証明書の右下に記載の「整理番号」をお伝えいただくと,スムーズに対応できます)
後日,福岡市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請取消依頼書」をお送りいたしますので,
必要事項を記載し,押印の上,ご返送ください。
取消の期限
寄付をした年の翌年1月10日まで
その他の参考情報
【税法上の取扱い】
税制上の取扱いは下記をご参照ください。
【確定申告】
確定申告書の作成は下記をご覧ください。
【ふるさと納税ポータルサイト(総務省)】
寄付の受付・手続き,その他の寄付についてのお問い合せ先
ふるさと納税コールセンター:0570-666-532
受付時間10時~17時 年中無休(1月1日~1月3日を除く)
個人住民税の寄付金税額控除に関するお問い合せ先
お住まいの地区を管轄する税務署、市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除に関するお問い合せはお住まいの地域を管轄する税務署にお願いします。