今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)の「割引困難な手形(※注)」の運用の見直しが行われ、手形期間が60日を超える手形については下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象とされることとなりました。
これを受け、建設業法(昭和24年法律第100号)においても、令和6年11月1日以降に交付される手形期間が60日を超える手形は、同法が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同法に違反するおそれがあるものとされました。
本市発注工事の元請事業者におかれましては、下請事業者に対して建設工事の下請代金の支払いを行う際は、手形期間を60日以内とする、できる限り現金で支払うなどの支払手段の適正化に取り組まれますようお願いします。
(※注)割引困難な手形・・一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形