工事開始前に建設資材の調達や労働力確保のための余裕期間を設けることにより、受注者の円滑な施工体制の確立を諮り、施工時期の平準化に資することを目的とする。
・総合評価落札方式の工事のうち以下のいずれにも該当しない工事から選定
(1)余裕期間を設定することで供用開始に影響を及ぼす工事
(2)緊急性を要する工事
(3)その他余裕期間の設定がなじまないと判断される工事
・総合評価落札方式以外でも、余裕期間の設定が望ましいと発注者が判断する工事
・令和6年1月1日以降に起工する工事から適用
・建設工事における余裕期間制度実施要領 (202kbyte)
・余裕期間に関するQ&A (415kbyte)
・(参考)契約書への余裕期間の記載について (141kbyte)
・(参考)特記仕様書記載例 (122kbyte)
余裕期間を設定した工事の公告については、入札情報サービスシステム(PPI)に掲載する工事名の先頭または末尾に【余裕期間有】等の記載があります。