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更新日: 2023年9月19日

多数の者の集合する催しにおける火災予防・指定催しの公示|福岡市消防局



多数の者の集合する催し(注1)における火災予防

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多くの人が集まる催しをする場合には、消火器の準備と露店等の開設届出書の提出が必要です。

【義務の内容】

(注1)多数の者の集合する催しとは
 『一時的に一定の場所に不特定多数の人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するもの』を言います。
 (例:祭礼、縁日、花火大会、展示会、地域の夏祭り、学園祭等)

 なお、以下の内容は対象外となります。
 (条例規制の対象外となる催し(消火器の準備及び露店の届出が必要ない催し))

  • 参加者が近親者、友人等の個人的なつながりに留まるもの。 (例、親族・友人同士で行うバーベキューなど)
  • PTA、企業等の単一の団体が開催する催しで、参加者がその団体に属する者及びその家族等関係のある者に限定されているもの。
    (例:保護者主催の幼稚園での餅つき大会、子ども会の行事など)
    ※上記に該当する場合でも一般に開放するなど、関係のある者以外が参加できる場合は、対象となります。


(注2)対象火気器具とは
液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具、火災の発生のおそれのある器具のことです。
対象となる器具の具体例は次のとおりです。

対象となる器具の具体例

対象となる器具4種類の写真。ガスコンロ、グリドル、石油ストーブ、発電機
  • ○ 液体燃料を使用する器具(灯油・ガソリンなど)
     ⇒石油ストーブ、発電機
  • ○ 固体燃料を使用する器具(木炭・練炭など)
     ⇒バーベキューコンロ、七輪
  • ○ 気体燃料を使用する器具(プロパンガスなど)
     ⇒ガスコンロ、カセットコンロ、グリドル、たこ焼き器
  • ○ 電気を熱源とする器具
     ⇒ホットプレート、オーブン、フライヤー、電子レンジ、IH調理器、電気蒸し器、綿菓子機、ポップコーン機、電気ストーブ
     ※ だだし、以下にかかげる器具は対象外です。
     (1)湯沸し用の器具(電気ポット、コーヒーメーカー等)
     (2)調理を伴わない保温機能のみの器具(ドリンクウォーマー、保温器等)
  • ○ 火災の発生のおそれのある器具
     ⇒火消しつぼ

(注3)露店等とは
露店、屋台その他これらに類するもので、物品等を販売・提供するものをいいます。(模擬店や移動販売車も含みます)


消火器の準備について(条例第18条~第22条)

 原則として対象火気器具ごとに1本必要となります。ただし、1つの露店やテントで複数の対象火気器具を使用する場合で、使用に支障がない場合は共同して設けることもできます。
また、消火器は、対象火気器具を使用する者や催しの主催者が準備する必要があります。


◎消火器の種類
 対象火気器具の種別や周囲の可燃物の消火に適応とされる「業務用消火器」を準備する必要があります。国家検定を受けた『検定マーク』があるものを準備して下さい。
 なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、準備する消火器には該当しません。


消火器と検定マークのイラスト画像。製造者が定める耐用年数を超えていないもの、腐食や変形などがないものを準備ください。






露店等の開設届出書の提出について(条例第45条)

 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、開設する日の3日前までに所轄の消防署に提出する必要があります。(以下の記載例を参考にして下さい。)
 この届出は、露店等を開設する場合に消防署が事前に把握し火災予防へのアドバイスを行うことを目的としています。

※一つの催しに複数の露店等が開設される場合は、催しの主催者、露店等の代表者が取りまとめて届け出るようにして下さい。


露店等の開設届出書(記載例) 



開設届出書の記載例の画像

 「露店等開設届出書」は、所轄消防署・出張所でも配布しておりますが、下記からダウンロードして印刷できます。




催し(イベント)関係者の皆様へ

下記の資料を参考にしていただき火災予防に役立ててください。






大規模な屋外催しに係る防火管理について(条例第42条の6及び第42条の7)

指定催しの指定

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(注4)に該当するもので、かつ、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、「指定催し」として指定する際は、あらかじめ主催者の意見を聴くこととします。また、指定した場合には、主催者へ通知するとともに、その旨を消防庁舎やホームページへの掲示により市民に公示します。


(注4)大規模なものとして消防長が定める要件とは
1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える屋外の催し


指定催しの防火管理

「指定催し」に指定された大規模な屋外催しの主催者は、当該催しにおける防火管理体制の構築のため、次に掲げる火災予防対策が必要となります。


  • (1)防火担当者を選任すること。
  • (2)防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」(注5)を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせること。
  • (3)指定催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防署に提出すること。
     なお、「火災予防上 必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

(注5)火災予防上必要な業務に関する計画の内容

  • ・火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • ・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。
  • ・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • ・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • ・火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • ・上記のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は下記からダウンロードして印刷できます。

 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(Word) 


【問い合わせ先】

  • 予防部予防課 092-725-6611
  • 東消防署予防課 092-683-0119
  • 博多消防署予防課 092-475-0119
  • 中央消防署予防課 092-762-0119
  • 南消防署予防課 092-541-0219
  • 城南消防署予防課 092-863-8119
  • 早良消防署予防課 092-821-0245
  • 西消防署予防課 092-806-0642

※届出に関することなど、お気軽にお問合せ下さい。




指定催しの公示について


現在、指定している指定催しは以下のとおりです。


指定催しの名称  現在指定している催しはありません。
指定催しの開催場所  
指定催しの開催期間  

⇒指定催しの指定について(公示書) (公示中のみ表示します。)



【問い合わせ先】

  • 予防部予防課 092-725-6611
  • 東消防署予防課 092-683-0119
  • 博多消防署予防課 092-475-0119
  • 中央消防署予防課 092-762-0119
  • 南消防署予防課 092-541-0219
  • 城南消防署予防課 092-863-8119
  • 早良消防署予防課 092-821-0245
  • 西消防署予防課 092-806-0642

※届出に関することなど、お気軽にお問合せ下さい。