祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多くの人が集まる催しをする場合には、消火器の準備と露店等の開設届出書の提出が必要です。
【義務の内容】 |
(注1)多数の者の集合する催しとは
『一時的に一定の場所に不特定多数の人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するもの』を言います。
(例:祭礼、縁日、花火大会、展示会、地域の夏祭り、学園祭等)
なお、以下の内容は対象外となります。
(条例規制の対象外となる催し(消火器の準備及び露店の届出が必要ない催し))
(注2)対象火気器具とは
液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具、火災の発生のおそれのある器具のことです。
対象となる器具の具体例は次のとおりです。
対象となる器具の具体例
(注3)露店等とは
露店、屋台その他これらに類するもので、物品等を販売・提供するものをいいます。(模擬店や移動販売車も含みます)
原則として対象火気器具ごとに1本必要となります。ただし、1つの露店やテントで複数の対象火気器具を使用する場合で、使用に支障がない場合は共同して設けることもできます。
また、消火器は、対象火気器具を使用する者や催しの主催者が準備する必要があります。
◎消火器の種類
対象火気器具の種別や周囲の可燃物の消火に適応とされる「業務用消火器」を準備する必要があります。国家検定を受けた『検定マーク』があるものを準備して下さい。
なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、準備する消火器には該当しません。
対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、開設する日の3日前までに所轄の消防署に提出する必要があります。(以下の記載例を参考にして下さい。)
この届出は、露店等を開設する場合に消防署が事前に把握し火災予防へのアドバイスを行うことを目的としています。
※一つの催しに複数の露店等が開設される場合は、催しの主催者、露店等の代表者が取りまとめて届け出るようにして下さい。
露店等の開設届出書(記載例)
「露店等開設届出書」は、所轄消防署・出張所でも配布しておりますが、下記からダウンロードして印刷できます。
催し(イベント)関係者の皆様へ
下記の資料を参考にしていただき火災予防に役立ててください。
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(注4)に該当するもので、かつ、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、「指定催し」として指定する際は、あらかじめ主催者の意見を聴くこととします。また、指定した場合には、主催者へ通知するとともに、その旨を消防庁舎やホームページへの掲示により市民に公示します。
(注4)大規模なものとして消防長が定める要件とは
1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える屋外の催し
「指定催し」に指定された大規模な屋外催しの主催者は、当該催しにおける防火管理体制の構築のため、次に掲げる火災予防対策が必要となります。
(注5)火災予防上必要な業務に関する計画の内容
「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は下記からダウンロードして印刷できます。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(Word)
【問い合わせ先】
※届出に関することなど、お気軽にお問合せ下さい。
現在、指定している催しはありません。
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