現在位置:福岡市ホームの中の救急医療・消防の中の福岡市消防局の中の安全安心情報から住宅用火災警報器に関するQ&A|福岡市消防局
更新日: 2021年2月8日

住宅用火災警報器に関するQ&A|福岡市消防局


  法令関係

  機器関係

  設置関係

  維持・管理関係

  指導関係


  その他



法令関係

《Q1》消防法改正の背景は何ですか?

全国の住宅火災の現状において,

1 死者数(放火自殺者等を除く。)が急増し,平成15年には死者が千人を超え,平成17年には1,220人となっている。

2 死者のうち65歳以上の高齢者が5割以上を占めている。 

3 今後の高齢化の進展を受け,さらに増加するおそれがある。

以上の状況から,平成15年の消防審議会(総務省消防庁の諮問機関)が「法制度化の導入を図ることが必要」と答申し,法改正に至りました。


《Q2》法令の根拠条文はどうなっていますか?

1 消防法第9条の2(平成16年6月2日公布)

2 消防法施行令第5条の6~第5条の9(平成16年10月27日公布)

3 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年11月26日公布)

4 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年1月25日公布)

5 福岡市火災予防条例第29条の2~第29条の7(平成17年3月28日公布)


《Q3》消防法,火災予防条例,どちらに基づき設置しなければならないのですか?

消防法では,住宅の用途に供される防火対象物の関係者は,市町村の条例で定める設置及び維持の技術上の基準に従い住宅用火災警報器を設置し,維持しなければならないとされています。

したがって,消防法,火災予防条例のどちらにも従って設置し,維持していただくことになります。


《Q4》違反した場合はどうなりますか?

罰則はありません。 
個人の住宅内の防災対策は,自助努力が原則であることから,規制する内容は必要最小限にとどめることとされ,設置義務違反に対する罰則が設けられていません。





機器関係

《Q5》住宅用火災警報器とは何ですか?

住宅用火災警報器は,火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し,警報するものです。特に,住宅火災により死に至った方の約5割が「逃げ遅れ」によるものであることから,早期に火災に気付かせる重要な機能を備えています。 火災を感知する部分と警報を発する部分が一体となっていて,住宅内の天井又は壁面に取り付けます。


《Q6》どんな種類がありますか?

電源で区分すると,取り付けが簡単な電池式と,配線工事や取り付け位置付近にコンセントが必要な電源式の2種類に分かれます。 電池式は,1~2年ごとに電池交換が必要な乾電池式や,使用期限内(10年を目安)は電池交換が不要なリチウム電池式があります。 コンセント式は,配線工事が必要な場合があります。
感知種別で区分すると,煙感知式と熱感知式の2種類があります。
また,親器と子器を連動させて火災を知らせる無線式もあります。




《Q7》煙感知式と熱感知式の使い分けはどうすればよいのですか?

設置が必要となる住宅用火災警報器(住宅用自動火災報知設備も含む。)は,原則として全て煙感知式のものです。福岡市の場合,義務化されている場所が就寝の用に供する居室や階段部分になりますので,煙感知式を設置することとなります。 あわせて,台所部分に設置される場合で,台所が狭いなどの理由から煙や蒸気が滞留する場合は,熱感知式とすることができます。


《Q8》購入するときの目安はありますか?

住宅用火災警報器の品質を保証するものには日本消防検定協会の検定の合格表示が貼られているので,購入の際はこのマークが目安となります。
検定の合格表示は平成26年4月1日以降に認証されているものです。



《Q9》NSマークもしくは検定の合格表示が貼られていない住宅用火災警報器(主に海外製品)を買ってもよいのですか?

海外の製品は,それぞれの国の気候や風土,温度や湿度に合わせて作られており,国内製品と比較して不都合が生じるおそれがあるため,福岡市ではNSマークもしくは検定の合格表示の付いた製品を推奨しています。


《Q10》どこで買えばよいのですか?

ホームセンターや電気店等で販売しています。なお,これらの店舗でも必ずしも取り扱っている訳ではないので,それぞれお問い合わせください。 また,消防署では販売はしておりません。


《Q11》値段はどれくらいしますか? 

機種や機能,また,販売店によって価格は異なりますが,リチウム電池式で音声付き警報音の製品で3,000円~6,000円前後,無線連動型のものは10,000円前後で購入できます。


《Q12》取り付けてくれる業者はありますか?

消防設備の取扱店やメーカーの一部では,有料で取り付けをしている場合があります。購入時に確認してください。
また,住宅用火災警報器は,ドライバーで簡単に取り付けできますが,業者による取付けを希望される場合は「福岡市消防設備士会(722-1269)」で請け負っていますのでご相談ください。




設置関係

《Q13》いつまでに取り付ければよいのですか?

新築の住宅は,平成18年6月1日以降に建てられる住宅(基礎工事が始まる日)が対象となり,建築確認申請時に設置の有無が審査の対象となります。 また,既に建っている住宅は,平成21年6月1日から適用となりますので,平成21年5月31日までの間に設置していただくことになりますが,既に期限が過ぎていることから,設置していただくようお願いします。


《Q14》誰が取り付けるのですか? 

消防法では,「住宅の関係者」に対し,設置義務を負わせるものとされていることから,所有者,管理者又は占有者(入居者)のいずれかの方が取り付けることとなります。また,維持管理も同様です。 借家は,家主が所有権,借家人が管理権及び占有権を有していることから,双方に義務があり,賃貸契約等の内容により異なりますので,家主と居住者間で相談してください。


《Q15》どんな住宅が対象になるのですか? 

住宅の用途として使用されているものが全て対象となるので,戸建ての専用住宅,店舗併用住宅の住宅部分,また,マンションやアパートなど共同住宅の住宅部分が対象となります。 ただし,共同住宅などで住宅内に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が消防法の基準に基づき設置されている場合は,対象から除外されます。


《Q16》どの部屋に取り付けるのですか?  

住宅用防災警報器等の設置義務化の目的は,寝ている時に発生した火災による死者の発生を低減することですので,基本的に寝室に取り付けます。

ただし寝室が2階にある場合は,階段にも取り付ける必要があります。これは,1階で発生した火災をより早く感知して警報を鳴らすためです。

3階建ての住宅の3階に寝室がある場合は,寝室,3階の階段に加えて1階の階段に住宅用防災警報器等の設置が必要です。寝室が1階のみで,3階に居間等がある場合は,1階の寝室と3階の階段に住宅用防災警報器等の設置が必要となります。

また,一つの階に寝室が無くても,4畳半以上の広さの部屋が5以上ある場合はその廊下か階段に住宅用防災警報器等の設置が必要です。

なお,共同住宅は,それぞれ個人の住宅内のみが対象となりますので,共用部分である階段廊下,エレベーターホール,機械室,管理事務所等については設置する必要はありません。


《Q17》部屋のどの部分に取り付けるのですか?  

天井に取り付ける場合は,住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備の感知器の中心を,壁から60センチメートル以上離して取り付けてください。

はりがある場合は,はりから60センチメートル以上離して取り付けてください。

エアコンや換気扇の吹き出し口付近では風の影響がありますので,吹き出し口から150センチメートル以上離して取り付けてください。

壁に取り付ける場合は,住宅用火災警報器の中心が天井から15センチメートルから50センチメートルの間に来るように取り付けてください。


《Q18》台所はつけなくてよいのですか?  

台所など火災が発生しやすい場所には「住宅用防災警報器等の設置に努める」こととされています。
これは,義務ではありませんが,できるだけ設置するようにしてくださいという努力義務の規定です。住宅用防災警報器等の設置義務化は個人の住居への規制ですので,義務づけのレベルも必要最小限とするべきです。

そこで,特に被害が顕著である就寝中の火災による死者を低減するために,最も効果のある部分への設置のみを義務とされています。

消防庁の検討結果をみると,台所から火災が発生する件数は多いのですが,発生した火災による死者はあまり多くありません。

しかし,住宅の安全性を更に高めるために,台所にも住宅用防災警報器等の設置をお勧めします。

台所は調理による煙が発生しますので,煙式の住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備の感知器では誤発報することがあります。狭い台所など煙が発生し誤発報する恐れがある場所には,熱式のものの設置をお勧めします。

消防法に規定された自動火災報知設備は,一個の感知器が作動すると火災の発生を建物全体へ知らせるものです。


一方,住宅用火災警報器はその住宅に居る人にいち早く火災を知らせ,避難させるためのものであるため,煙は熱よりも早く広がり,火災の発生をより早く感知できることから,煙感知式を設置することが有効です。


《Q19》自動火災報知設備の感知器は熱感知式が認められているのに住宅用火災警報器はなぜ煙感知式なのですか? 

消防法に規定された自動火災報知設備は,一個の感知器が作動すると火災の発生を建物全体へ知らせるものです。一方,住宅用火災警報器はその住宅に居る人にいち早く火災を知らせ,避難させるためのものであるため,煙は熱よりも早く広がり,火災の発生をより早く感知できることから,煙感知式を設置することとされています。


《Q20》たばこや煙霧消毒で誤作動などしませんか?

一般的に,日常の喫煙程度では誤作動しません。
ただし,たばこの煙を直接かけたりすると,誤作動の原因となります。煙霧消毒をする際には誤作動する恐れがあります。煙が入らないようにしっかりとビニールでカバーする,一旦取り外して煙の影響がない場所に保管する,などの対策が必要です。
取り外した場合は消毒終了後に再度取り付けるのを忘れないよう気をつけましょう。


《Q21》誤作動した場合は,どうすればよいですか?

煙式の場合は,煙が無くなれば自動的に止まります。熱式の場合も,温度が下がれば自動的に止まります。急いで止めたい場合は,感知部分に息を吹きかけるなどして,感知部分に滞留している煙を排除したり,感知部分を冷ましたりしましょう。
また,本体から出ているヒモを引いたりボタンを押すことによって警報を停止できるものもあります。警報を止める操作は機種によって異なりますので,取付時に取扱説明書等で確認しておきましょう。




維持・管理関係

《Q22》点検の必要はありますか?

法令上の点検義務はありませんが,定期的(月に1度位)にちゃんと作動するかテストしましょう。

また,長期間家を留守にした後も正常に作動するかどうかテストしましょう。

テストの方法は,本体から出ているヒモを引くもの,本体のボタンを押すものなど機種により異なりますので,購入時にテストの方法を確認しましょう。


《Q23》機器の交換の目安は?

交換期限は,自動試験機能が付いているかどうかにより異なります。

自動試験機能が付いている機器は,機能の異常が表示され,または音響により伝達された場合は,適切に機器本体を交換することが必要となります。 

自動試験機能の付いていない機器は,交換期限が火災警報器本体に表示されていますので,その期限が経過しないように機器本体の交換が必要です。 

なお,機器の交換期限については機器により異なりますが,古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで正常に機能せず,火災を感知しなくなる恐れがあります。10年を目安に機器本体を交換しましょう。


《Q24》電池交換の時期はどうですか?

電池タイプの住宅用火災警報器は電池の交換が必要です。

乾電池の種類により,1年で電池の交換が必要なものから10年間電池の交換の必要がないものまで様々です。購入時に,電池の交換時期について確認しましょう。

また,定期的な点検の際,作動状況がおかしいなど「電池切れかな?」と思ったら,すぐに交換しましょう。電池が切れそうになったら,音やランプで交換時期を知らせるものもあります。

電池交換の際は,電池の種類により市販で購入できるものとできないものがありますので,機器本体のメーカーにお問い合わせいただきますようお願いします。


《Q25》日頃の作動確認はどうすればよいのですか?

いざというときに効果を発揮するよう,定期的(1箇月に1度が目安)に,火災警報器が鳴るかどうかのテストをお奨めします。 点検方法は,本体のひもを引くものや,ボタンを押して点検できるもの等,機種によって異なりますので購入時に説明書を見て確認してください。


《Q26》汚れた場合の手入れはどうすればよいのですか? 

台所などに設置した場合,油や煙などにより汚れが付着することかあります。

家庭用中性洗剤を浸して十分絞った布で軽くふき取ってください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

また,故障の原因になりますので水洗いは絶対にしないでください。 

なお,本体周囲にある煙波入口は煙を感知する重要な部分です。磨いたり,傷をつけたりしますと警報器の機能を発揮できませんので、掃除のときは十分注意してください。


《Q27》どのように処分したらよいのですか? 

住宅用火災警報器の「本体」と「電池」を分別し、本体は「不燃ごみ」、電池は「資源物回収ボックス」に処分してください。

小型充電式電池の捨て方について(資源物回収ボックス一覧)
(リンク先参照:福岡市環境局ホームページ)


≪分別方法の例≫


 
   ・本体のふたを開ける       (断面図)   ・電池を取り外す



指導関係

《Q28》消防署に対し届出が必要ですか,また,それに伴う検査を行うのですか? 

既存住宅については届出や検査の必要はありません。  

ただし,新築住宅については,消防法改正を受け,建築基準法施行令が改正され,建築物の建築等に関する申請及び確認の規定の中で,「住宅用防災機器の設置について」が追加されました。 

よって,新築の場合は,建築確認時に住宅用火災警報器の設置計画を記載する必要があります。


《Q29》 複合用途防火対象物などの住宅部分に他の用途部分と同様に自動火災報知設備の感知器を設置すれば,住宅用火災警報器を設置する必要はないのですか?

条例で規定されている住宅用火災警報器の設置が必要な場所に,消防法施行令第21条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の感知器が設置されていれば,設置の必要はありません。  

また,この場合,地区音響装置が消防法施行規則第24条の基準で住宅の用途部分も含まれていれば,住宅部分に受信機が設置されていなくても差し支えはありません。


《Q30》住宅用火災警報器を設置する場合は,消防設備士などの資格は必要ですか?

消防設備士の資格は必要ありません。 

ただし,配線工事など電気工事が伴うものに関しては,電気工事などの資格が必要となる場合があります。


《Q31》住宅用火災警報器を設置する場合,消防法第17条に基づく自動火災報知設備とは,どのような違いがあるのですか? 

消防設備士の資格は必要ありません。 

ただし,配線工事など電気工事が伴うものに関しては,電気工事などの資格が必要となる場合があります。




その他

《Q32》悪質訪問販売等への対策はありますか? 

1 「全ての部屋に設置が義務づけられた」など条例の内容を偽って説明する。(全ての部屋ではありません)

2 消防職員のような服装で,消防職員のふりをして販売する。(消防職員は販売しません)

 など,住宅用防災警報器等の設置義務化に伴い,巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が考えられます。 

 訪問販売で購入する場合は内容をよく確認して契約しましょう。不明な点がある場合はその場で契約せず,家族や福岡市消費生活センターなどに相談しましょう。

 訪問販売の場合は,契約書面を受け取ってから8日以内であれば,無条件で解約(クーリングオフ)できますので,不審に思われた場合は,早めに消防署や福岡市消費生活センター( 092-781-0999 )にご連絡ください。


《Q33》火災警報器が鳴っていた場合はどうすればよいのですか? 

煙や炎が出ていないか確認してください。 

火事の場合は119番通報し,初期消火や避難誘導などの必要な措置をしてください。 

火事でない場合,火災でないことを十分確認してから、器具に付いている警報停止スイッチを押すか,ひもを引くなどして警報音を止めてください。 

警報音停止後,自動的に適正な監視状態に復旧します。 

ただし,海外製品の一部には,警報停止スイッチがないものもありますので,警報器をはずして一度電池を取り外し,しばらく様子をみてから元の状態に復旧します。