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更新日: 2020年3月23日

消防同意|福岡市消防局

福岡市の消防同意の審査については,下記のとおり担当が分かれております。
事前のご相談等については,担当課までご連絡ください


1 【福岡市消防局予防部指導課建築物係で消防同意審査を行うもの】

  1. 確認申請の申請面積が300㎡を超えるもの
  2. 一戸建て住宅(住宅の用途以外の部分の床面積の合計が50㎡以下のものを含む)
  3. 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の床面積の合計が50㎡以下のもの
  4. ガソリンスタンド
  5. 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
  6. 確認申請が必要な用途変更を行い,その申請面積が300㎡を超えるもの
  7. 建築基準法令に基づく許可を必要とする建築物

2 【各区の消防署予防課指導係で消防同意審査を行うもの】

 前1.1から7に該当しない建築物


※担当が分からない場合は,予防部指導課建築物係(092-725-6621)までご連絡ください。