消防同意|福岡市消防局
福岡市の消防同意の審査については,下記のとおり担当が分かれております。
事前のご相談等については,担当課までご連絡ください
1 【福岡市消防局予防部指導課建築物係で消防同意審査を行うもの】
- 確認申請の申請面積が300㎡を超えるもの
- 一戸建て住宅(住宅の用途以外の部分の床面積の合計が50㎡以下のものを含む)
- 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の床面積の合計が50㎡以下のもの
- ガソリンスタンド
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
- 確認申請が必要な用途変更を行い,その申請面積が300㎡を超えるもの
- 建築基準法令に基づく許可を必要とする建築物
2 【各区の消防署予防課指導係で消防同意審査を行うもの】
前1.1から7に該当しない建築物
※担当が分からない場合は,予防部指導課建築物係(092-725-6621)までご連絡ください。