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更新日: 2023年12月7日

教育担当者に選任されている皆様へ

  

 令和5年9月14日に福岡市火災予防条例の改正が行われ、「教育担当者の選任等」に関する規定が以下のとおり改められましたのでお知らせいたします。



教育担当者講習の廃止

福岡市では教育担当者講習は廃止され、今後実施予定はありません。


今後の教育担当者の要件について

今後、教育担当者になる方は、以下のいずれかの講習受講者(修了者)から選任して下さい。

  • (1) 従前実施していた教育担当者講習の修了者(他都市修了者含む)
  • (2) 甲種防火管理講習修了者(防火管理業務に関する教育担当者)
  • (3) 防災管理講習修了者(防災管理業務に関する教育担当者)
  • (4) 防火・防災管理講習修了者(防火管理業務、防災管理業務に関する教育担当者)
  • (5) 自衛消防業務講習修了者
  • (6) 消防法施行令第3条第1項第1号及び第47条第1項に規定する防火管理者、防災管理者の資格を有する者((2)、(3)を除く)


教育担当者の再講習について

5年ごとに各講習の再講習を受講していただきますようお願いいたします。((1)、(6)の要件を除く)



その他

従前の教育担当者講習の修了者で講習受講後5年を経過された方は、前述の要件への切替えをお願いいたします。




     
教育担当者の取扱いの変更点
  改正前 改正後
選任される
ための要件
教育担当者講習修了者①甲種防火管理講習修了者
②防災管理講習修了者
③防火・防災管理講習修了者
④自衛消防業務講習修了者
⑤消防法施行令第3条第1項第1号及び第47条第1項に規定する防火管理者、防災管理者の資格を有する者
5年毎の再講習 教育担当者講習上段の各講習の再講習(⑤は除く)