令和5年9月14日に福岡市火災予防条例の改正が行われ、「教育担当者の選任等」に関する規定が以下のとおり改められましたのでお知らせいたします。
福岡市では教育担当者講習は廃止され、今後実施予定はありません。
今後、教育担当者になる方は、以下のいずれかの講習受講者(修了者)から選任して下さい。
5年ごとに各講習の再講習を受講していただきますようお願いいたします。((1)、(6)の要件を除く)
従前の教育担当者講習の修了者で講習受講後5年を経過された方は、前述の要件への切替えをお願いいたします。
改正前 | 改正後 | |
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選任される ための要件 |
教育担当者講習修了者 | ①甲種防火管理講習修了者 ②防災管理講習修了者 ③防火・防災管理講習修了者 ④自衛消防業務講習修了者 ⑤消防法施行令第3条第1項第1号及び第47条第1項に規定する防火管理者、防災管理者の資格を有する者 |
5年毎の再講習 | 教育担当者講習 | 上段の各講習の再講習(⑤は除く) |