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更新日: 2024年4月2日

防火基準適合表示制度|福岡市消防局

制度の概要

この制度は、ホテル・旅館等を対象に、利用者の安全を確保するため、防火・防災管理業務、消防用設備の設置・維持・管理及び重要な建築構造等の適法性などを消防機関が審査し、防火・防災管理上の一定の基準(以下、「表示基準」といいます。)に適合しているものについて、その情報を利用者等に提供するための表示を行う制度です。表示基準に適合していると認められたホテル・旅館等は、その旨を示すマーク(以下「適マーク」といいます。)を掲出することができます。

福岡市では、平成26年7月1日からこの制度の運用を開始しました。



制度の対象となる建物

ホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)で、次の(1)及び(2)に該当する建物。

  • (1)防火管理者の選任義務がある(消防法第8条の適用がある)もの
  • (2)建物の地階を除く階数が3以上のもの

 ※対象となるホテル・旅館等の関係者から申請があった場合に、消防機関が審査を行います。



適マークについて

消防機関の審査の結果、表示基準に適合していると認められた場合は、消防署長が「適マーク」を交付します。


適マーク<銀>

表示基準に適合していると認められたホテル・旅館等に交付されます。
※有効期間:1年間

適マーク(銀)の画像

適マーク<銀>


適マーク<金>

継続して3年以上表示基準に適合していると認められたホテル・旅館等に交付されます。
※有効期間:3年間

※ 継続して掲出を希望する場合、「適マーク」の有効期間中に改めて申請を行い、表示基準に適合していることを認められる必要があります。
※ 適マークは、ホテル・旅館等に掲出できるほか、ホームページなどにも掲載できます。  


適マーク(金)の画像

適マーク<金>



適マークの返還

「適マーク」を掲出している防火対象物が次のいずれかの事由に該当する場合、「適マーク」を消防機関に返還しなければなりません。
(1)「適マーク」の有効期間を超過したとき
(2)「適マーク」の有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合

  • [1]表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
  • [2]当該対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
  • [3]ホームページ等への「適マーク」の使用に際して、配布された「適マーク」の電子データを転用した場合
  • [4]「適マーク」が交付されている防火対象物の申請者に変更があった場合
  • [5]消防署長が、「適マーク」を交付している防火対象物において返還が必要であると認めた場合


適マーク交付対象物一覧

表示マーク交付対象物一覧はこちら (384kbyte)pdf 



申請に必要な書類

  • 表示マーク交付(更新)申請書(2部)
  • 添付書類(1部)

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(最新の報告書の写し)
  • 防火対象物定期点検報告書(最新の報告書の写し)
  • 防災管理点検報告書(最新の報告書の写し)
  • 建築基準法に定める定期調査報告書(最新の報告書の写し)
  • 製造所等定期点検記録表(申請日から過去1年以内に実施した報告書の写し)
  • マニュアル訓練実施結果記録表(金マーク継続の場合のみ)
  • その他消防署長が必要と認める書類

 注:建物の規模、施設及び消防署への報告状況等により、必要な添付書類が異なります。
詳細は、管轄の消防署予防課にお問い合わせください。



参考書類:ホテル・旅館等における夜間の自衛消防訓練マニュアル (276kbyte)pdf


申請及び問い合わせ先

◆申請及び問合せ先:建物がある行政区を管轄する消防本署(予防課)

◆市内の消防署のページはこちら

※不明な点については各消防署予防課へお問い合わせください。