消防用設備等は,いつなんどきに火災が発生しても,確実に機能を発揮する必要があります。
そのためにも日頃の維持管理が重要です。このため,消防法で消防用設備等の設置義務のある建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に,設置している消防用設備等を定期的に点検し,その結果を消防署長に報告することを義務付づけています。
消火器などのさまざまな種類があります。(下図参照)
区分 | 種類 |
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消火設備 | 消火器,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備,屋外消火栓設備,動力消防ポンプ設備 |
警報設備 | 自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備,漏電火災警報器,非常警報設備,消防機関へ通報する火災報知設備 |
避難設備 | 避難器具,誘導灯 |
消防用水 | 消防用水 |
その他 | 排煙設備,連結散水設備,連結送水管,非常用コンセント設備,無線通信補助設備 |
消防法施行令及び福岡市火災予防条例等に,建物の用途,面積,収容人員等に応じて,消防用設備等の種類が定められています。
消防用設備等の適正な配置,損傷等の有無,その他主として外観から判別できる事項や,その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項などを確認します。
消防用設備等の全部若しくは一部を作動又は使用すること(非常電源(自家発電設備)の負荷運転実施を含む。)により,総合的な機能を確認します。
次の建物は,消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要です。
(1)延べ面積が1000平方メートル以上の建物
(2)地階及び3階以上に飲食店や物販店等の不特定多数の人が出入する用途がある建物で,かつ,屋内階段が1箇所のもの。(屋外に設けられた階段の場合は対象となりません。)
※消防設備士及び消防設備点検資格者については下記のQ&Aを参考にして下さい。
上記以外の建物は,関係者が自ら行うこともできます。(ただし,点検は,消防庁の告示で定められた基準について実施する必要があるため,専用の工具や点検機器等が必要となります。)
点検結果は,期間ごとに建物を管轄する消防署長に報告する義務があります。
報告の期間 | 建物の用途 |
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1年に1回 | 百貨店,飲食店,ホテル,病院等の不特定多数の人が利用する建物(特定防火対象物) |
3年に1回 | 工場,事務所,協同住宅,学校等(非特定防火対象物) |
消防用設備士とは,消防用設備等の点検整備等を行うことができる資格者です。
消防設備点検資格者とは,消防用設備等の点検を行うことができる資格者です。
電話帳やインターネット等に掲載されている,消防用設備や保守点検の会社情報を参考にして下さい。
点検費用は,消防用設備等の種類,個数などにより異なります。点検を依頼する際に数社から見積もりをとることをお勧めいたします。
事前に契約の内容を確認するとともに,点検の際には定められた点検が行われているか必ず立会って確認しましょう。
消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった場合(点検結果の報告をせず又は虚偽の報告)は,30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。(消防法第44条第11号)
また,その法人に対しても上記の罰金が処されます。(消防法第45条第3号)
消防用設備等の点検と報告について不明な点がありましたら,ご遠慮なく最寄りの消防署にお問い合わせください。
東消防署 092-683-0119
博多消防署 092-475-0119
中央消防署 092-762-0119
南消防署 092-541-0219
城南消防署 092-863-8119
早良消防署 092-821-0245
西消防署 092-806-0642