消防法では,消防機関が立入検査等により,火災予防上の危険や消防法違反を把握し,その改修や使用停止などの命令を発した場合には,その旨を公示しなければなりません。福岡市消防局では,命令を行っている対象物の所在地,名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
消防法施行規則第1条,福岡市火災予防規則第6条の2,危険物の規制に関する規則第7条の5,福岡市危険物規制規則第13条
下記の住所をクリックしていただくと,消防法による命令の公告内容がご確認できます。
【現在,命令を受けている対象物はありません。】