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更新日:2024年4月11日

消防法上の命令を受けている対象物|福岡市消防局

命令を受けている対象物の公示

消防法では、消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。福岡市消防局では、命令を行っている対象物の所在地、名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

公示の根拠

消防法施行規則第1条、福岡市火災予防規則第6条の2、危険物の規制に関する規則第7条の5、福岡市危険物規制規則第13条

命令を受けている対象物

防火対象物の名称、所在地等の一覧
防火対象物の所在地 福岡市博多区上川端町52番地、53番地、54番地及び55番地
防火対象物の名称 祇園ビル
命令を受けた者の氏名 祇園ビル商業協同組合 代表理事 正木 計太郎
命令事項 令和6年7月11日までに、消防法令で定める技術上の基準に従い、自動火災報知設備の機能不良を改修すること。(消防法第17条の4第1項)
根拠法令 消防法第17条第1項
命令日 令和6年4月11日

 

防火対象物の名称、所在地等の一覧
防火対象物の所在地 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30号
防火対象物の名称 東カン福岡第1キャステール
命令を受けた者の氏名 東カン福岡第1キャステール管理組合法人 理事 中本 春起
命令事項 令和7年7月27日までに、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び泡消火設備に非常電源を附置すること。(消防法第17条の4第1項)
根拠法令 消防法第17条第1項
命令日 令和7年3月27日

 

防火対象物の名称、所在地等の一覧

防火対象物の所在地 福岡市早良区田村三丁目16番2号
防火対象物の名称 西念寺
命令を受けた者の氏名 西念寺 代表役員 土生 顕信
命令事項1 令和7年8月9日までに、消防法令で定める技術上の基準に従い、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
命令事項2 令和7年8月9日までに、消防法令で定める技術上の基準に従い、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
根拠法令 消防法第17条第1項
命令日 令和7年4月9日