皆様の大切な財産や命を守る緊急自動車は,災害現場などにいち早く到着し消火活動や救急搬送を行う必要があります。
自動車やバイクを運転中にサイレンとともに赤色蛍光灯を点灯した緊急車両が近づいてきたら,下記の要領で進路を譲っていただきスムーズな緊急走行ができるようご協力お願いします。
【交差点又はその付近】
交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止してください。
(一方通行の道路の場合で,左側によると緊急自動車の通行を妨げる場合は、道路の右側に寄って一時停止してください。)
(道路交通法第40条第1項)
【交差点又はその付近以外】
道路の左側に寄って,緊急車両に進路を譲ってください。
(道路交通法第40条第2項)
安全安心のまちづくりのため,ご協力をお願いいたします!!