「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるとするものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
(機能阻害行為に該当すると考えられる行為)
制度についての詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。
令和5年12月11日に福岡市内の一部地域が「注視区域」及び「特別注視区域」に指定されました。
背振山分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
春日基地飛行場地区、板付飛行場、福岡空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
福岡駐屯地(井尻水源地含む)、自衛隊福岡病院、春日基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
区域の詳細は内閣府ホームページにてご確認ください。
ご不明な点等がある場合は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125 (平日9時30分~17時30分)