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更新日:2024年11月5日

附属機関等について

附属機関等については、「福岡市附属機関等の設置及び運営に関する要綱」において、次のとおり定義しています。
「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関です。
「協議会等」とは、学識経験者、市民等の意見を聴くためのものです。
令和6年8月1日現在、設置している附属機関及び協議会等はダウンロードファイルのとおりです。


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