特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
<出入国在留管理庁のホームページ>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
(協力確認書の様式及び記載例につきましては、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>」「4各種資料」の項目をご参照ください。)
<提出方法>
電子メール(tabunkakyousei.GAPB@city.fukuoka.lg.jpあて)にて、下記要領に沿って提出してください。
【協力確認書】
・本ページからダウンロードしてください。(あて先を福岡市長と記載しています。)
・必要事項を記入のうえ、電子メールに添付してください。
【電子メール件名】
「特定技能所属機関協力確認書の提出について」としてください。
【電子メール本文】
メール本文に、提出される方等に関する下記の内容を記載してください。(特定技能所属機関に在籍される方が提出される場合は、5のみ記載してください。)
1.提出される方の氏名
2.提出される方の所属及び所属の所在地
3.提出される方の連絡先
4.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関と提出される方との関係
5.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関の分野(例:建築、介護など)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所 行政棟8階
福岡市総務企画局国際部多文化共生課
担当:吉弘、脇田
電話:092-711-4022
FAX:092-733-5597
Eメール:tabunkakyousei.GAPB@city.fukuoka.lg.jp