福岡市障がい者活躍推進計画
令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法第123号)が改正されたことに伴い、今後も障がいのある方の活躍を持続的に推進していくため、新たに「福岡市障がい者活躍推進計画」を作成いたしました。
・福岡市障がい者活躍推進計画 (413kbyte)
福岡市における障がい者雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免に関する状況を公表します。
機関名 |
(1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 |
(2) 障がいのある職員の数 |
(3) 実雇用率 (法定雇用率:2.6%) |
(4) 不足数 |
福岡市 | 16,682.0人 | 456.0人 | 2.73% | 0.0人 |
福岡市議会事務局 | 45.5人 | 1.0人 | 2.20% | 0.0人 |
(注)
- ・令和5年6月1日時点。
- ・福岡市は地方特例認定を受けているため、市長事務部局、水道局、交通局、教育委員会を合算して算定しています。
- ・(1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた数
(短時間勤務職員は1人を0.5人に換算) - ・(2)「障がいのある職員の数」は、以下のとおり換算し算出
重度身体障がい者、重度知的障がい者は1人を2人に換算
身体障がい者、知的障がい者である短時間勤務職員は1人を0.5人に換算 - 精神障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算
重度身体障がい者、重度知的障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算 - ・(3)「実雇用率」は、(2)を(1)で除して算出
- ・(4)「不足数」は、(1)に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)を減じて算出したものであり、
- これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となれば、法定雇用率達成となる。
福岡市障がい者活躍推進計画における取組み状況
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第6項の規定に基づき、目標に対する達成度を公表します。
目標項目 |
目標値 |
達成度 |
定着に関する目標 | 85%以上 | 89.6% |