福岡市障がい者活躍推進計画
令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法第123号)が改正されたことに伴い、今後も障がいのある方の活躍を持続的に推進していくため、新たに「福岡市障がい者活躍推進計画」を作成いたしました。
・福岡市障がい者活躍推進計画 (989kbyte)
福岡市における障がい者雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免に関する状況を公表します。
機関別一覧表
機関名 |
(1)
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 |
(2)
障がいのある職員の数 |
(3)
実雇用率
(法定雇用率:2.8%) |
(4)
不足数 |
福岡市 |
16,992.5人 |
489.5人 |
2.88% |
0.0人 |
福岡市議会事務局 |
49.5人 |
1.0人 |
2.02% |
0.0人 |
(注)
- 令和6年6月1日時点。
- 福岡市は地方特例認定を受けているため、市長事務部局、水道局、交通局、教育委員会を合算して算定しています。
- (1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた数
(短時間勤務職員は1人を0.5人に換算)
- (2)「障がいのある職員の数」は、以下のとおり換算し算出
重度身体障がい者、重度知的障がい者は1人を2人に換算
身体障がい者、知的障がい者である短時間勤務職員は1人を0.5人に換算
精神障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算
重度身体障がい者、重度知的障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算
- (3)「実雇用率」は、(2)を(1)で除して算出
- (4)「不足数」は、(1)に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)を減じて算出したものであり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となれば、法定雇用率達成となる。
福岡市障がい者活躍推進計画における取組み状況
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第6項の規定に基づき、目標に対する達成度を公表します。
目標値・達成度の一覧表
目標項目 |
目標値 |
達成度 |
定着に関する目標 |
85%以上 |
97.0%
(令和6年度) |