現在位置:福岡市ホームの中の防災情報の中の行動するの中の避難に関することから避難行動要支援者支援について
更新日: 2024年2月5日

避難行動要支援者支援とは

 高齢者や障がいのある方など、災害発生時に支援を必要とする人に対して、自治協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員など、地域が連携して助け合う仕組みです。


避難行動要支援者とは

 要配慮者(高齢者や障がいのある方など、災害発生時に、特に配慮を要する者)のうち、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方です。


避難行動要支援者名簿について

 避難行動要支援者名簿の作成・提供等

 福岡市では、「避難行動要支援者名簿」を作成しており、登載要件に該当する全ての人を載せた全体名簿と、避難支援等関係者への情報提供に同意した人、または、意向確認時に返信が無く、同意したとみなした人を載せた同意者名簿の2種類があります。
 同意者名簿は、平常時から避難支援等関係者へ提供しており、日頃からの見守り活動や個別避難計画の作成などに活用いただいています。
 また、災害時には、全体名簿を本人の同意によらず提供することができるとされており、安否確認などに役立てていただきます。

 避難支援の流れイメージ図。詳細は次に記載。


  • (1)「同意等確認書」または「申請書」の提出 (避難行動要支援者が福岡市へ提出する)
  • (2)名簿情報の提供 (福岡市が避難支援等関係者へ提供する)
  • (3)災害時の安否確認、日頃の見守り、防災訓練など (避難支援等関係者が避難行動要支援者に確認する)

※避難支援等関係者=自治協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員



名簿登載対象者

(1)行政保有情報に基づく名簿登載者

 以下の要件に該当する人

  • 身体障害者手帳1級又は2級(心臓、じん臓又は免疫機能障がいのみの人を除く)
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 要介護認定3以上
  • 福岡市の災害時要援護者台帳に登載されていた人

(2)自己申告による名簿登載者

 以下の要件に該当する人

  • 身体障害者手帳(「行政保有情報に基づく名簿登載者」の要件に該当する人を除く)
  • 要介護認定(「行政保有情報に基づく名簿登載者」の要件に該当する人を除く)
  • 要支援認定
  • 障がい支援区分1以上
  • 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
  • 療育手帳B
  • 難病患者(指定難病)
  • 65歳以上で身体虚弱

名簿の提供先

 自治協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員に名簿を提供し、災害時に円滑な支援活動が行える体制づくり等に活用します。

名簿に記載する情報

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 電話番号
  • FAX番号
  • 支援を必要とする理由
  • 世帯情報(単身同居の別)
  • 同意の種別  など

名簿登載の手続き

(1)行政保有情報に基づく名簿登載者

 福岡市が保有する情報から対象者を抽出します。
 なお、対象者には避難支援等関係者への情報提供に関する『意向確認調査票』  (260kbyte)pdfを郵送しますので、必要事項を記入の上、返信をお願いします。

  • 名簿情報の変更届 (70kbyte)pdf
     名簿登載している情報に変更があった場合は、記入の上、窓口に提出をお願いします。
  • 同意取下書 (69kbyte)pdf
     避難支援等関係者への名簿情報を提供することについて、同意を取り下げる場合は、記入の上、窓口に提出をお願いします。

(2)自己申告による名簿登載者

 各区保健福祉センター窓口で配布している申請書 (268kbyte)pdfでお申し込みください。


個別避難計画について

 個別避難計画の作成

 個別避難計画とは、災害時の円滑な避難支援等につなげるため事前に作成しておく、一人ひとりの支援計画です。
 日頃からの見守り活動を通じて、避難行動要支援者について、①どこに避難するか②だれが避難の支援をするか③避難に関して配慮すること 等を記載する計画を予め作成することで、災害からの逃げ遅れを防ぐ取組みを行っています。
 参考として、作成において整理・把握しておくことが望ましい項目を例示しています。


注意事項

  • 個人情報については、行政及び避難支援等関係者において、適正に管理します。
  • 避難支援等は、避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで、できる範囲で行われるものです。