消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
1 「現金自動預払機(ATM)で相手を間違えて3万円を振り込んだ。銀行に組み戻しを依頼したが、振込先の名義人と連絡が取れず、返金できないと言われた」
2 「ATMで自分の口座から別の自分の口座に30万円を移そうとしたが、誤って他人の口座に振り込んでしまった。銀行に組み戻しを依頼したが、相手方から拒否されたらしい。どうにかならないか」
ATMで振り込む場合は、振込先の口座番号だけ入力すればよいので、表示された振込先の最終確認をせず、誤って別の口座に振り込んだという相談があります。振込先を誤った場合は「組み戻し手続き」という返金手続きがあり、手数料が千円程度かかります。まず、振り込み依頼をした銀行Aに組み戻し手続きを依頼すると銀行Aは、振込先銀行Bに組み戻しを依頼し、銀行Bは、間違った振込先の名義人に返金の了解を得て、返金の手続きを行います。
しかし、振込先の名義人が返金に応じない場合などは、不当利得返還請求訴訟を提起するしかありません。訴訟を提起するには、相手方の特定が必要ですが、銀行は個人情報を開示してくれないため、弁護士などに依頼しないと難しいかもしれません。
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