消費生活相談窓口のご案内

福岡市消費生活センターは、福岡市が市民サービスのために設置している窓口です。福岡市にお住まいの個人の消費者に限り相談をお受けしています

消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談をお受けしています。

消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供を行います。相談は無料です。

相談にあたっての留意事項

1 相談される前にまずお読みください

(1)相談は福岡市にお住まいの個人の方に限ります

トラブルの相手方が市内の事業者であっても、市外にお住まいの方からの相談はお受けできません。

お住まいの地域の相談窓口にご相談ください。

福岡市民以外の方

※局番なしの「188」でお近くの相談窓口につながります。

事業者や個人事業主の方

(2)相談できる内容

訪問販売や通信販売等における事業者とのトラブル、悪質商法による被害、製品事故や安全性を欠く製品被害など、消費生活に関する相談を受け付けています。

相談内容によっては他の相談窓口をご案内する場合があります。

※こちらも参考にご覧ください

以下のページで、消費生活センターに多く寄せられる相談とアドバイスを掲載しています。相談の前に類似の事例を確認することで、相談せずとも速やかに自己解決が図れたり、相談がよりスムーズになることが期待できます。

(3)相談できない内容

以下のような内容に該当する相談はお受けできません。「情報として記録する」、又は「適切な相談窓口をご案内する」などの対応とさせていただきます。

・相隣関係、個人間の売買、相続、交通事故、労働問題、家族間のトラブル等の消費者と事業者間の契約トラブルではない相談

・特定の事業者の苦情が当センターに入っているかどうかの問い合わせ

・事業者の信用性、商品・サービスの評価、接客態度、価格の妥当性についての問い合わせ

・特定の事業者に対する調査や指導の要望

・事業者や個人事業主の方からの事業に関する相談

・既に裁判中のトラブルに関する相談

・他の消費生活相談窓口で既に相談した、又は相談している事案

(4)原則として、ご本人からご相談ください

トラブルの詳細をお聞きしますので、契約された(トラブルにあわれた)ご本人から直接ご相談ください。ただし、ご本人が病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方で、福岡市内にお住まいの方であればご相談をお受けします。

(5)事業者との交渉について

消費生活相談員は、消費者トラブル解決に向けた助言や情報提供を行っています。

必要に応じてあっせん(事業者との間に入って話し合いを取り持つこと)を行うことがありますが、直ちに事業者に指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉したりすることはできません。

2 トラブルの情報を整理してください

相談では、トラブルに関する情報をお尋ねします。例えば、契約に関するトラブルの場合は、以下のような内容をお尋ねします。

事前にメモにまとめるなど、相談内容を整理しておくと相談がスムーズに進みます。

・きっかけ(電話、来訪、インターネット通販など)

・いつ(契約日など)

・どこで(店舗で、家でなど)

・何を(契約した商品、サービスなど)

・どこと(販売会社、クレジット会社名)

・いくらで(契約金額、既に支払った金額)

・どうしたいか(解約したい、返品したいなど)

3 注意事項(必ずお読みください)

(1)個人情報をお尋ねします

相談受付時には、ご相談者に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお尋ねします。 個人情報をお尋ねする理由は次のとおりです。

  • 相談業務を円滑に行うため

事業者に契約内容を確認する等、円滑な相談対応を実施するため、個人情報をお尋ねします。 

  • 追加の情報等をお伝えするため

弁護団ができた、事業者の方針が決まった、など、追加でお伝えできる情報が入ることがあります。
また、捜査機関等からご相談者へ、相談内容の聴取などの協力を求められる場合があります。このため、ご連絡先などをお尋ねしています。
 

  • 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため

いただいた相談内容は、年齢・性別・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかけるための貴重な情報として活用しています。また、法律改正などにもつながります。  

※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。 また、あっせん(事業者との間に入って話し合いを取り持つこと)を行うことはできませんのでご了承ください。

(2)個人情報の取り扱いについて

  • 提供いただいた個人情報は、相談処理に利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で利用しません。
  • 提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
  • 提供いただいた個人情報は、ご本人の同意なしに第三者に提供いたしません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センターまたはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
  • 提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。

(3)その他、相談にあたりご理解いただきたいこと

  • 消費生活相談のほとんどが電話による対応が可能です。このため、来所相談については、事前に電話で相談内容をお伺いし、来所いただくことが必要な場合に予約をお受けしています。ご理解いただきますようお願いします。
  • より多くの市民の方から相談をお受けできるように、1回当たりの相談時間は30分以内を目安としています。
  • 午前9時~午前9時30分、午前11時30分~午後1時30分、午後4時30分以降の時間帯は混み合ってかかりにくくなっています。お急ぎでない方は、この時間を避けてお電話いただくよう、ご理解ご協力をお願いします。
  • 契約書などの関係書類があれば、お手元にご用意の上で、お電話ください。
  • 原則として、FAXによる相談および質問はお受けできません。
  • 相談は無料ですが、電話通話料や書類確認のためのFAX通話料等はご負担ください。また、電話料金のプランに合わせた相談の仕方や電話のかけ直しはできません。
  • 相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。消費生活相談員の資格を持った相談員が対応しており、どの相談員が担当しても助言内容は変わらないため、相談員変更のご要望にはお応えできません。
  • 他の消費生活相談窓口に相談中の案件については対応できません。
  • 以下のような場合は、相談を終了することがあります。

 ・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合

 ・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合

 ・インターネットやSNS等で相談のやりとりの内容を公表することを前提にしていることが分かった場合

 ・過度な要求や、大声・暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合

 ・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

 

相談方法

1 電話相談

(1)福岡市消費生活センター

電話番号 092-781-0999

開設日時 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

土曜日 午前10時~午後4時(電話相談のみ)

祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

お電話がつながりにくいとき

  • 当センターにお電話がつながりにくい場合は、国民生活センターにもご相談いただけます。

(2)国民生活センター平日バックアップ相談

電話番号 03-3446-1623

開設日時 午前10時~午後12時、午後1時~午後4時(土日祝日、年末年始を除く)

 

(3)国民生活センター お昼の消費生活相談
電話番号 03-3446-0999

開設日時 午前11時~午後1時(土日祝日、年末年始を除く)

 

2 インターネット相談

  • インターネット相談をご希望の方は、インターネット消費生活相談ご利用案内をご確認ください。
  • ・受付した相談に対する回答は1回限りであり、あっせん(事業者との間に入って話し合いを取り持つこと)は行いません。
  • ・相談受付後、回答まで7日程度(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)要します。特に、クーリング・オフ(契約を解除)を
  •  したいという相談の場合、クーリング・オフ期間の経過に十分ご注意ください。
    ・お急ぎの方及び内容が複雑で500文字以内に収まらない相談については、電話相談をご利用ください。
    ・電話等のご相談で対応継続中の案件につきましては、ご利用いただけません。