「契約するつもりはなかったのに・・」「やっぱりやめたいな・・」と思ったとき、法定の契約書面を受け取った日を含む一定期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度です。
本来、いったん成立した契約は、正当な理由がない限り一方的に解約はできません。しかし、訪問販売など特定の取引については、不意打ち的な勧誘で消費者の契約意思が曖昧なまま契約したり、契約条件をよく理解しないで契約してトラブルになることが多いので、消費者に冷静に考える時間を与えるために定められた制度です。
取引の種類 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) |
8日 |
電話勧誘販売 | 8日 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ取引) |
20日 |
特定継続的役務提供契約 (エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) ※上記のうち、契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2ヶ月(エステティック・美容医療は1か月)を超える契約が対象 |
8日 |
業務提供誘引販売取引 (いわゆる内職商法、モニター商法など) |
20日 |
訪問購入 ※自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類等は除く |
8日 |
特定商取引法について詳しく知りたい方はこちら 特定商取引法ガイド(消費者庁)
別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。
代表的な取引は以下のとおりです。
クーリング・オフの起算日は、契約した日ではなく、クーリング・オフなどについて記載した契約書面を受領した日を初日(1日目)として数えます。
【例】令和4年8月17日(水曜日)に契約書面を受け取った場合
⇒令和4年8月24日(水曜日)までクーリング・オフができます
※クーリング・オフは、クーリング・オフ期間内に通知を発信することで効力を生じます。クーリング・オフ通知文書の消印等が期間内であれば、業者に届くのはその後であっても大丈夫です。
書面を発送した時点で無条件解約の効果が生じ、業者は消費者に対し、受け取った金額の全額返金、商品を引き取る義務があります。(引き取りや原状回復にかかる費用は事業者負担です)
「原状回復」とは、契約前の状態に戻すことです。
クーリング・オフの申し出に対し、商品がすでに引き渡されていたり、外壁工事などの役務が提供されていたとしても、商品の取引や役務提供契約の原状回復は業者の責任で行わなければなりません。消費者に損害賠償請求することは認められていません。
例えば外壁工事の場合、すでに塗られた塗料代や工賃の費用を払う責任はなく、足場材も早急に撤去するよう要求できます。
相談専用電話番号 092-781-0999
※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
詳しくは、 消費生活相談ご利用案内 をご覧ください。
部署: 市民局 生活安全部 消費生活センター
住所: 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: ( 事務室 ) 092-712-2929 (相談コーナー)092-781-0999
FAX番号: 092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)