債務整理を解決するためには自分の借金の額や収入に合った債務整理の方法を決めることからはじめます。債務整理には次のような方法があります。
整理方法 | 概要 | 適している場合 | 主なメリット・デメリット |
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任意整理 | 弁護士や司法書士などを通じて、債権者と話し合い、払いすぎた利息があれば借金に充当するなどして、分割または一括で返済する。 | 「引き直し計算」(欄外参照)をした後の借金の額が、自分の収入で概ね3年から5年で払っていける場合。 | 【メリット】 1.「柔軟な返済計画が立てられる。 2.引き直し計算により借金額の 減額が可能。 【デメリット】 話し合いに応じない債権者に強制力がない。 |
特定調停 | 簡易裁判所に調停を申し立て、任意整理と同じような手続きで整理する。 | 任意整理に同じ。 | 【メリット】 専門家に頼まずにできるので費用が安い。 【デメリット】 1.債権者の同意が必要。 2.合意された内容に強制力があるため、返済が一定額以上滞ると給与の差し押さえなどが可能となる。 |
個人再生 | 地方裁判所が認可した再生計画に基づき原則3年間で負債総額の5分の1~10分の1(最低100万円)を完済すれば、残った債務が免除される制度。 | 債務の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)で、任意整理では借金返済が困難だが、ある程度安定した収入がある場合。 | 【メリット】 1.ケースによっては借金を大幅に圧縮できる。 2.財産の処分が不要。 3.住宅ローンを払いながら住宅を保有し続けることも可能。 【デメリット】 1.手続きが相対的に複雑なため費用と時間がかかる。 2.官報に氏名・住所が記載される。 |
自己破産 | 地方裁判所に破産と免責を申し立て、持っている資産をお金に換えて借金を返済し、残った借金を支払わなくてよいと認めてもらう制度。 | 収入が無いなど借金を返していくことができない場合。 | 【メリット】 免責が許可されれば、借金の支払い義務が免除される。 【デメリット】 1.保有財産は一部例外を除き処分される。 2.借金の原因が浪費やギャンブル などの場合は「免責」されない場合がある。 3.官報に氏名・住所が記載される。 4.免責が許可されるまで、保険募集人や警備員等一定の職業に就けない。 |
共通事項 |
上記4つの方法に共通する事項
メリット、デメリット |
【メリット】 受任通知等により取り立てが止まる。 【デメリット】 信用情報機関に登録され、新たな借入ができなくなるおそれがある。 |
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引き直し計算…利息制限法に基づく金利で今まで払ってきた金利を計算し直し、払いすぎた金利があれば元金に充当し正確な債務額を算出すること。
上の表のどの方法で借金を解決したらいいのか判断するのに参考になりますので、ご相談前に借金の状況等の整理をしましょう。
記載内容は令和6年(2024年)10月現在のものです。実施日等は各相談窓口にご確認ください。
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