現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから不動産売買の勧誘トラブル(令和2年12月3日掲載)
更新日: 2020年12月4日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


不動産売買の勧誘トラブル(令和2年12月3日掲載)

事例

1 「勤務先に投資用マンション購入の勧誘電話があった。断ると、『話も聞かないのは失礼だ』と強引で、しつこく電話があったため喫茶店で会うことにした。申し込みさせられないか不安だ」
2 「親が亡くなり、一戸建ての実家を相続した。突然、自宅に不動産業者が訪問し、しつこく実家の宅地を売ってほしいと言われた。売る気はないと断ったが、なぜ自分が相続したことが分かったのか。怖い」


解説

  事例1 宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者の事務所以外の場所で申し込んで書面により撤回に関する説明も受けた場合、説明を受けた日から8日以内であれば宅地建物取引業法上のクーリングオフが可能です。8日を過ぎてローンの融資が実行され、登記が完了した場合などは白紙撤回するのは容易ではありません。強引な勧誘には応じず、毅然と対応しましょう。
 事例2 不動産の登記情報は、登記事項証明書の交付を請求すれば誰でも確認できるため、現在の持ち主を確定して訪問したのでしょう。勧誘は予期せず誰しも受けるものと認識し、普段から「お断りします」「契約しません」などの断る言葉を用意しておき、冷静に対処しましょう。




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)