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更新日: 2020年11月12日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


消費生活センターへの相談(令和2年11月12日掲載)

 【どんなところ?】 消費生活センターは都道府県や市町村が設置している消費生活に関する相談窓口です。専門の相談員が契約トラブルの内容を詳しく聞き取り、一緒に考え、解決方法を探ります。
 【相談の範囲は?】 個人の消費者からの商品やサービスの契約トラブル、製品による事故などの相談が可能です。人間関係のトラブルや相続、労働問題、個別事業者の信用性に関するお問い合わせは受け付けていません。他の機関での対応が適切である場合はそちらを案内しています。
 【相談先は?】 基本的にお住まいの地域の消費生活センターが対応します。相談窓口の連絡先が分からない場合は、消費生活ホットライン「188(局番なし)」に電話をかけ、自宅の郵便番号を入力すると該当する消費生活相談窓口につながります。
 【相談の際は?】 相談内容に関する契約書、領収書などの書面、クレジットカードや決済した内容が分かるもの、その他に契約関係のパンフレットや広告などの資料を準備してください。契約から現在に至る経緯を時系列に書いたメモも用意しておくと、相談がスムーズに進められます。まずは電話でご相談ください。





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お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)