現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから布団打ち直しの訪問販売(令和2年10月22日掲載)
更新日: 2020年10月22日

暮らしのヒント

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布団打ち直しの訪問販売(令和2年10月22日掲載)

事例

1 「20年前に購入した羽毛掛け布団を問題なく使っていたが、3日前に布団店が打ち直しをしないかと来訪。見せたところ『羽毛が飛び出ていて吸い込むと肺に悪い』と言われ、不安になり5万円で契約したが、クーリングオフしたい」 
2 「1人暮らしの母宅に行くと、布団の打ち直しの契約書があった。母は認知症で覚えがないと言う。業者に電話すると、『クーリングオフ期間は過ぎている。明日打ち直した布団を持って行くので、7万円払ってほしい』と言われた」


解説

 訪問販売による布団の打ち直しに関する相談が寄せられています。業者から強引な勧誘を受けたり、断ってもしつこく何度も勧誘を受けたりするケースもあります。
 事例1はクーリングオフができます。事例2は、消費生活センターがあっせんに入ることもできますが、1人暮らしで判断能力が不十分な高齢者の場合、本人が契約した経緯を忘れて契約に至った経緯の証明ができず、業者への問題点の指摘が難しいケースがあります。日頃から周囲の人が高齢者に声掛けし、「不審な電話勧誘はすぐに切る」「知らない人が来たら玄関を開けない」といったトラブルの未然防止策をできる限り伝えておきましょう。




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