消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
1 「20年前に購入した羽毛掛け布団を問題なく使っていたが、3日前に布団店が打ち直しをしないかと来訪。見せたところ『羽毛が飛び出ていて吸い込むと肺に悪い』と言われ、不安になり5万円で契約したが、クーリングオフしたい」
2 「1人暮らしの母宅に行くと、布団の打ち直しの契約書があった。母は認知症で覚えがないと言う。業者に電話すると、『クーリングオフ期間は過ぎている。明日打ち直した布団を持って行くので、7万円払ってほしい』と言われた」
訪問販売による布団の打ち直しに関する相談が寄せられています。業者から強引な勧誘を受けたり、断ってもしつこく何度も勧誘を受けたりするケースもあります。
事例1はクーリングオフができます。事例2は、消費生活センターがあっせんに入ることもできますが、1人暮らしで判断能力が不十分な高齢者の場合、本人が契約した経緯を忘れて契約に至った経緯の証明ができず、業者への問題点の指摘が難しいケースがあります。日頃から周囲の人が高齢者に声掛けし、「不審な電話勧誘はすぐに切る」「知らない人が来たら玄関を開けない」といったトラブルの未然防止策をできる限り伝えておきましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)