消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
1 「2年間の契約で月決め駐車場を借りているが、突然貸主から『2カ月後に契約を打ち切る』という通知があった。契約書に『解約申入れから1カ月の経過により終了する』と記載があるが納得できない」
2 「仲介業者のあっせんで駐車場賃貸借契約を結んだが、仲介手数料として月額賃料の1.5カ月相当分を請求された。調べてみたが、宅地建物取引業法では仲介手数料は原則賃料の0.5カ月分で、上限でも1カ月分ではないのか」
事例1 賃貸マンションなど住居の賃貸借契約は、期間満了時に契約更新や協議が調わなくても借地借家法の法定更新制度により引き続き同じ条件で借りられますが、駐車場の場合は、借地借家法の対象外で契約解除の際は基本的に賃貸借契約書の規約に従うことになります。中途解約の規定があれば、契約期間中でも解約を申し入れられます。
事例2 一般的に、車1台ごとの月決め駐車場の仲介については、駐車場施設を使用する契約とされ、宅建業法では取り扱わない運用がなされています。そのため、媒介(仲介)報酬の制限も受けず、重要事項説明をする義務もありません。契約時には契約書を慎重に確認しましょう。
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