消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
1.「ショッピングモールでのこと。水を定期宅配する契約を結べばサーバーを無料で設置する、と勧められて契約した。後日、飲み切れず解約を申し出ると『2万円の解約手数料がかかる』と言われた」
2.「引っ越し時に、サーバーの無料レンタルと水の定期宅配を勧める電話があり、申し込んだ。届いた契約書を読むと、3年の縛りがあり、中途解約すると違約金が発生するとある。納得できない」
事例は、ウオーターサーバーをレンタルして家庭に設置し、有料のミネラルウオーターを定期宅配する契約で、ショッピングモール、家電量販店、携帯電話ショップなどで勧誘が行われています。最近は引っ越しや光回線の契約の際に、水も勧められたという相談も増えています。1~3年の契約期間が定められていることが多く、中途解約に違約金が発生することがあります。
事例2.のように電話勧誘販売の場合は、クーリングオフが適用できますが、店舗での契約は適用できません。しかし、事業者が独自で解約制度を設けている場合や、勧誘の場所や状況でクーリングオフを適用できる場合もあります。トラブルの際は早めに消費生活センターに相談してください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)