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更新日: 2020年9月18日

暮らしのヒント

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エステの中途解約は?(令和2年9月17日掲載)

事例

「半月前、お試しの広告を見てエステサロンに行った。施術後、『半年間集中エステが必要』と勧誘され、高額とは思ったが、美顔エステと化粧品で30万円の契約をした。2回施術を受けたが、やはり支払いが困難になった。解約可能か」


解説

 サービスの利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリングオフ制度が適用されます。また、事例のようにクーリングオフ期間の8日間を過ぎても、契約期間内であれば、中途解約できます。ただし、その場合はサービスの開始前と後で、消費者の負担額が違います。サービス開始前の負担上限は契約金額に関係なく2万円ですが、開始後では、「すでに受けたサービス料」に「まだ受けていないサービスの料金の10%、または2万円のいずれか低い額」を加算した金額が負担額の上限となるので、契約書の精算式を確認してください。
  サービスを利用するために購入する必要のある化粧品や美顔器などが関連商品と認められる場合は、未使用・未開封であれば中途解約の対象になります。中途解約精算書を依頼し、計算方法に疑問があれば、お住まいの消費生活センターにご相談ください。




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