消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「引っ越し先に到着してから荷物を解いたらタンスの表面に大きな傷が入っていた。作業スタッフに話すと『後で責任者から連絡させる』と言って帰った。弁償してもらえるか」
多くの引っ越し業者が国土交通大臣の定めた「標準引越運送約款」を使用しており約款では引っ越し荷物の紛失や破損、遅延などについて事業者の責任を明確化しています。紛失や破損の場合は直接生じた損害を賠償するとともに、遅延の場合も運賃などの合計額の範囲内で賠償することになっています。損害の請求は、荷物の引き渡しから3カ月以内となっています。できるだけ早く荷造りした荷物を開封して紛失や損傷がないか確かめ、問題があったら速やかに事業者に連絡しましょう。
事例のように家具などが破損した場合は修理が原則ですが、修理できない場合は事業者が時価相当額で賠償することになり、購入時からの経過期間をもとに賠償額を算出するのが一般的です。
貴重品やパソコンなど、特別な注意を必要とする荷物は、事前に申告しておかなければなりません。事前申告のなかった荷物は賠償の対象とならない場合があるので注意が必要です。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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