消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】
「電気料金が安くなると電話があり、アンケートのつもりで答えていたら、知らない会社から契約書が届いた。『契約したつもりはない』と言ったが、『お客様番号を伝えたから契約だ』と言われた」
【事例2】
「自宅を訪問した事業者から『この地区は電気の契約を変えないといけない』と言われたがうそだった」
2016年に電力の小売りが全面自由化され、新たな事業者が参入しました。「契約していた事業者が撤退するので急きょ,別の事業者に切り替えなければならなくなった」「説明されたように電気料金が安くならない」などの相談も寄せられています。
事業者には電気料金のプランや算定方法を説明する義務があります。契約書を受け取ったら、説明内容との食い違いや不要な契約の記載がないか必ず確認しましょう。住所や氏名、顧客番号、供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。安易に教えないようにしましょう。
契約先の事業者が撤退する場合などでもすぐに電気は止まりません。電気の供給が停止する前に送配電事業者から供給停止日の通知が届きますので、停止する前に事業者を切り替えましょう。電話や訪問勧誘で契約した場合は原則クーリングオフが可能です。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)