消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「電話帳を見て古いミシンの修理を業者に依頼した。自宅を訪れた業者から『足踏みミシンは修理部品がない。コンピューターミシンなら修理できる』と言われた。仕方なく持っていたコンピューターミシンの修理を3万円で契約した。知人に話すと高すぎると指摘された」
契約前にミシンメーカーに問い合わせをしたり、複数の修理業者から見積もりを取ったりして、慎重に判断するようにしましょう。 。
「折り込み広告を見て気に入ったミシンがあったので店舗に出掛けた。店員から希望商品は売り切れたと言われ、別の商品を強く薦められた。了承はしたものの高機能で使える自信がなく、高額なので解約したい」
店舗に出向いて契約した場合、クーリングオフ制度はありません。店と交渉し、合意を得られた場合は契約を解除できます。しかし、「商品を自由に選べなかった」「何度も断ったのに契約しなければ帰れなかった」などの事情があれば取り消しの主張ができる場合もあります。疑問に思う契約があれば、いきさつを詳しくお聞きしますので早めに消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)