道路交通法が改正され、4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努めなければならないことはもちろんのこと、同乗する人にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
市民局生活安全部防犯・交通安全課
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