現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の防犯・モラルマナー・交通安全の中の防犯から「落書き消し活動」に対する支援について
更新日: 2021年4月1日

「落書き消し活動」に対する支援について


犯罪の抑止や良好な都市環境の維持、改善を図ることなどを通じ、市民のモラル・マナーの向上に資することを目的として、市民団体等が自主的に行う落書き消し活動に対し、予算の範囲内において支援を行います。
制度の詳細、申請方法等のお問い合わせは、市民局防犯・交通安全課または申請書提出窓口(各区役所防犯担当課)へお問い合わせください。


対象となる団体


自治協議会、自治会、町内会、商店街その他の公共的団体又はNPO法人などで、概ね5人以上で構成される団体


支援の内容


落書き消し活動に必要な溶剤、たわし、その他物品の提供



支援の対象となる活動


  1. 一定の区域内に書かれた落書きの大部分を消去すること。
  2. 同一日の概ね8時間以内で終了する程度の作業量及び参加者数であること。
  3. 営利性、宗教性及び政治性を有さず、かつ、公の秩序及び善良な風俗に反しないこと。
  4. 落書きを消去しようとする工作物等の管理権原を有する者が、当該落書きの消去について承諾していること。
  5. 作業責任者を定める等により、作業上及び健康上の安全が配慮されていること。
  6. 支援の申請を行った日の属する年度内において行われること。


※ 詳しくは「落書き消し活動支援」ガイドブックをご覧ください。


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