「福岡市暴力団排除条例」は、平成22年6月議会の議決を経て制定され、同年7月1日に施行されました。(条例の全文と解説は、ダウンロードファイルをご覧ください。)
福岡県においては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律によって指定された暴力団(指定暴力団)が5団体存在し、暴力団によると見られる発砲事件も平成16年以降5年連続で全国最多となるなど、暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民の皆様などに多大な脅威を与えています。
このような中、暴力団の撲滅を目指し「福岡県暴力団排除条例」が平成22年4月1日施行されるとともに、県条例を実効あるものとするため、市の事務及び事業からも暴力団を排除し、県内市町村一体となった取り組みが必要とされています。
なお、県条例施行直後には、福岡市において連続発砲事件が発生し、5月18日の福岡市議会臨時会において「暴力団による暴力の根絶に関する決議」がなされています。
市民の皆様の安全で平穏な生活を確保し、市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団の排除について、基本理念を定め、市や市民の皆様などの役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定める必要があったため、この条例を制定しました。
この条例は、暴力団排除に関する基本理念、市や市民の皆様などの役割、市の事務及び事業における措置、市民の皆様などに対する支援等、青少年に対する教育等のための措置、暴力団の威力を利用することの禁止、利益供与の禁止等について定めるものです。