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更新日:2024年10月9日

自転車に関する道路交通法が改正されます!(令和6年11月1日施行)


 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。



(1)運転中のながらスマホ


○対象となる禁止行為


 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
 ※停止中の操作は対象外


○違反者に対する罰則


 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
 交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金



(2)酒気帯び運転およびほう助


○対象となる禁止行為


 自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供


○違反者に対する罰則


・酒気帯び運転をした者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


・自転車の提供者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


・酒類の提供者・同乗者

 2年以下の懲役または30万円以下の罰金



(3)「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転講習制度の対象になります。


 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。



道路交通法改正チラシ(令和6年11月1日施行)道路交通法改正チラシ裏面(令和6年11月1日施行)

 道路交通法改正チラシ(令和6年11月1日施行) (1,506kbyte)pdf