自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
※停止中の操作は対象外
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。