法律の改正により,通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されました。
ただし,廃止後も通知カードの記載事項(氏名,住所,生年月日,性別,個人番号)が住民票と一致している場合は引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
なお,廃止日以降,通知カードの記載事項変更の手続きや再交付申請等の手続きは出来なくなりました。
廃止となる通知カードは,紙のカードで,マイナンバーの他,住所,氏名,生年月日,性別等が記載されております。
マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止となるわけではありませんのでご注意ください。
通知カード見本
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。
なお,この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用出来ません。