令和4年4月1日に施行される民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。それに伴い変更となる、主な戸籍届出についてお知らせいたします。
婚姻できる年齢は、男女ともに18歳となります。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、今まで通り父母の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。
親権を定める子の年齢は、18歳未満となります。
なお、養育費の取決めへの影響については下記のリンクをご参照ください。
法務省ホームページ「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」
養親となれる年齢は、20歳以上となります。
※婚姻していても20歳未満の者は養親にはなれません。
証人が必要な婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について、成年年齢の引き下げにより、証人になれる年齢は18歳以上となります。
・法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
・戸籍届出に関すること