現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中のマイナンバーから成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間
更新日: 2022年2月21日

成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間

 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ 、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
 マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)及び発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
 区役所等でマイナンバーカードが交付される日ではありません。
 これからマイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間にご注意ください。


申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

・マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の者は、発行日後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の者は、発行日後5回目の誕生日まで


申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

・マイナンバーカードの発行日において18歳以上の者は、発行日後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの発行日において18歳未満の者は、発行日後5回目の誕生日まで