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更新日:2026年2月2日

自動車臨時運行許可(仮ナンバープレート)

制度の概要

自動車臨時運行許可制度は、新規登録及び新規検査の際必要となる自動車を提示する場合等、道路運送車両法に定める自動車の運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行を許可するものです。

※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

※許可を受けた運行の目的、経路、期間から逸脱したり、許可を受けていない自動車を運行させることはできません。

目次

お知らせ

  • 現在、お知らせはありません。

許可の対象となる運行の目的(例示)

新規登録のための回送

登録を受けていない(自動車検査証の交付を受けていない)自動車について、新規登録申請に必要となる運輸支局等への自動車の提示を目的として回送を行う場合

新規検査のための回送

自動車検査証の交付を受けていない自動車について、新規検査の受検に必要となる運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合

継続検査のための回送

自動車検査証の有効期間が満了した自動車について、継続検査の受検に必要となる運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合

予備検査のための回送

自動車検査証の交付を受けていない自動車について、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の受検に必要な、運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合

試運転のための回送

自動車の製作者又は架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合

販売のための回送

自動車の販売に伴う、引渡し、又は引取り等のための回送を行う場合

車両整備のための回送

自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合

再封印のための回送

自動車登録番号標の封印をき損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合

自動車登録番号標の再交付、番号変更手続きのための回送

自動車登録番号標を紛失又はき損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合

使用済自動車の引き渡しのための回送

使用済自動車(解体予定の自動車)を引取事業者に引き渡す為に、当該自動車を保管場所から引取事業所へ回送を行う場合

運行の経路

運行の目的を達成するために必要とする発着地点を結ぶ区間(主要経由地も含む)

運行の期間(許可期間)

運行の目的や経路を踏まえ、5日以内を限度とした必要最小日数

(例:許可期間の開始日が月曜日の場合は、最大でも金曜日まで)

申請窓口

原則、運行の経路の最寄りの窓口にてご申請ください。

各区役所市民課、各出張所

受付時間:午前8時45分から午後5時15分

オンラインによる事前連絡(博多区役所で申請する場合のみ)

「博多区役所市民課」では、臨時運行許可証などを速やかにお渡しできるように、オンラインにて申請に必要な情報を事前にご連絡いただける仕組みを、令和8年2月から試験的に導入しております。

※あくまで事前のご連絡であり、窓口への来庁が不要となるわけではありません。

申請期間

原則、運行開始日の当日に申請窓口でご申請ください。

ただし、運行開始日の当日の早朝から運行するなどの場合は、運行開始日の前日。(運行開始日の前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)

申請に必要なもの

①申請に係る自動車の同一性を確認できる書類

下記のいずれかの書類(原本)をお持ちください。原本の提示が困難な場合は、事前に申請窓口へご相談ください。

  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリをダウンロードのうえ、当該アプリの画面をご提示ください)
  • 完成検査終了証
  • 製作(製造)証明書
  • 譲渡証明書
  • 排ガス検査修了証
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車通関証明書
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書等
  • 自動車検査記録事項等証明書及び車台番号の拓本

②自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)等に加入していることを確認できる書類(原本に限る。)

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書の原本をお持ちください。

※保険期間は最終日の正午までとなっているため、最終日は臨時運行の許可はできません。

※令和7年1月から自賠責保険証の電子交付が始まっていますが、臨時運行許可申請には従来どおり紙の自賠責保険証が必要です。

③窓口に来庁する方の本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などをお持ちください。

④手数料(1件:750円)

⑤申請書(窓口でもご用意しています)

窓口でお渡しするもの(要返納)

※臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の有効期間が満了した日から5日以内に返納してください。

①臨時運行許可証

自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。

②臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)

自動車の前面及び後面であって、臨時運行許可番号標の識別に支障が生じない位置、方法にて脱落しないように確実に取り付け、表示すること。

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を紛失した場合

  • 万が一、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を紛失した場合は、ただちに許可を受けた窓口及び所轄の警察署へご連絡ください。
  • 臨時運行許可番号標を紛失した場合は、弁償金を徴収します。

問い合わせ先

各区役所市民課、各出張所