自動車臨時運行許可制度は、新規登録及び新規検査の際必要となる自動車を提示する場合等、道路運送車両法に定める自動車の運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行を許可するものです。
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
※許可を受けた運行の目的、経路、期間から逸脱したり、許可を受けていない自動車を運行させることはできません。
登録を受けていない(自動車検査証の交付を受けていない)自動車について、新規登録申請に必要となる運輸支局等への自動車の提示を目的として回送を行う場合
自動車検査証の交付を受けていない自動車について、新規検査の受検に必要となる運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合
自動車検査証の有効期間が満了した自動車について、継続検査の受検に必要となる運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合
自動車検査証の交付を受けていない自動車について、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の受検に必要な、運輸支局等への自動車の提示をするために回送を行う場合
自動車の製作者又は架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合
自動車の販売に伴う、引渡し、又は引取り等のための回送を行う場合
自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
自動車登録番号標の封印をき損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合
自動車登録番号標を紛失又はき損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合
使用済自動車(解体予定の自動車)を引取事業者に引き渡す為に、当該自動車を保管場所から引取事業所へ回送を行う場合
運行の目的を達成するために必要とする発着地点を結ぶ区間(主要経由地も含む)
運行の目的や経路を踏まえ、5日以内を限度とした必要最小日数
(例:許可期間の開始日が月曜日の場合は、最大でも金曜日まで)
原則、運行の経路の最寄りの窓口にてご申請ください。
受付時間:午前8時45分から午後5時15分
「博多区役所市民課」では、臨時運行許可証などを速やかにお渡しできるように、オンラインにて申請に必要な情報を事前にご連絡いただける仕組みを、令和8年2月から試験的に導入しております。
※あくまで事前のご連絡であり、窓口への来庁が不要となるわけではありません。
原則、運行開始日の当日に申請窓口でご申請ください。
ただし、運行開始日の当日の早朝から運行するなどの場合は、運行開始日の前日。(運行開始日の前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)
下記のいずれかの書類(原本)をお持ちください。原本の提示が困難な場合は、事前に申請窓口へご相談ください。
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書の原本をお持ちください。
※保険期間は最終日の正午までとなっているため、最終日は臨時運行の許可はできません。
※令和7年1月から自賠責保険証の電子交付が始まっていますが、臨時運行許可申請には従来どおり紙の自賠責保険証が必要です。
運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などをお持ちください。
※臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の有効期間が満了した日から5日以内に返納してください。
自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
自動車の前面及び後面であって、臨時運行許可番号標の識別に支障が生じない位置、方法にて脱落しないように確実に取り付け、表示すること。