子どもが生まれたとき,出生届をすることで,その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できないことにより,戸籍に記載されていないため,各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は,法務局や市区町村の戸籍担当窓口,または福岡県弁護士会にご相談ください。
また,戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も,ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして,どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料,秘密厳守)。
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
区役所市民課,出張所
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日 12時30分から15時30分)
福岡法務局戸籍課 092-721-9334
詳細については,法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html