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更新日: 2024年4月1日

無戸籍でお困りの方へ

重要なお知らせ

 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、令和6年4月1日から施行されました。

 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
 対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。

 法改正の詳しい内容については法務省のホームページをご覧ください。
 【外部リンク:民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)】


内容

 子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
 皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。


相談窓口

 福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
 区役所市民課、出張所
 福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日 12時30分から15時30分)



問合せ先

 福岡法務局戸籍課 092-721-9334


 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
 【外部リンク:無戸籍でお困りの方へ(法務省ホームページ)】