現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中のその他から自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
更新日: 2024年4月1日

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について


  
 自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、福岡市も法定受託事務として、協力を行っています。令和2年度から、その自衛官等募集案内の配付のため、自衛隊に対し、その年度に18歳、22歳になる方の「氏名」と「住所」を一覧表にした資料を提供しています。

 令和元年度までは、自衛隊職員が、各区役所で住民基本台帳を閲覧し、氏名や住所などの情報を書き写すことにより、提供を行ってきましたが、令和2年1月にシステムを刷新したことに伴い、募集対象者を一括抽出する機能が追加されたことから、令和2年度より提供方法の見直しを行いました。

 提供した名簿は、自衛隊からの募集案内(自衛隊説明会の日程などの案内が記載されたもの)の配付に限定して利用されることとなり、福岡市は自衛隊と協定を締結し、個人情報の適切な管理を徹底しています。

 なお、自衛隊では、全国で1,000を超える市町村(政令指定都市では、20市のうち17市)から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は福岡市独自の制度ではありません。



 【令和5年度の提供状況】

  • (1)申請をした国等の名称・・・自衛隊福岡地方協力本部
  • (2)申請事由の概要・・・自衛官及び自衛官候補生に関する募集案内の配付に利用するため
  • (3)提供の年月日・・・令和5年6月13日(火曜日)
  • (4)提供に係る住民の範囲及び内容・・・当該年度に18歳及び22歳になる住民(日本国籍を有する人)の氏名及び住所
  • (5)提供の媒体・・・紙媒体
  • (6)提供件数・・・29,452人
  • ※除外申請書の提出者(186人)については、対象者情報から除外する措置を実施




1 これまでの対応

 令和元年度までは、自衛隊の職員が募集対象者へ募集案内を配付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、各区役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。
(参考)住民基本台帳法第11条第1項 (189kbyte)pdf



2 情報提供の法的根拠等

 (1) 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があっています。
 防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
(参考)自衛隊法施行令第120条 (169kbyte)pdf
(参考)令和3年2月5日付 自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知) (223kbyte)pdf


  (2) 福岡市個人情報保護条例との関係(令和4年度まで)

 自衛官の募集に必要な情報の提供は公益性があるものと考えていることから、提供方法の見直しにあたっては、個人情報の目的外利用について、個人情報保護審議会に諮問しています。(福岡市個人情報保護条例第10条第2項第6号)
 審議の結果、自衛官等募集のための提供は「公益上の必要が認められる」との答申をいただいており、条例に基づく適正な手続きを経て実施しています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
(参考)福岡市個人情報保護条例第10条 (184kbyte)pdf
(参考)令和元年第2回目的外利用等審査部会会議資料 (461kbyte)pdf
(参考)諮問第156号答申(令和2年2月14日付)   (204kbyte)pdf


  (3) 個人情報の保護に関する法律との関係(令和5年度以降)

  個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
(参考)個人情報の保護に関する法律第69条 (102kbyte)pdf


 3 個人情報の適正な管理

 福岡市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や業務完了後は責任者立会いの下、シュレッダー処理で確実に廃棄を行い、報告書を提出すること等について、福岡市と自衛隊との間で協定を締結し、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。 


 4 自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 本件が、法令等に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、個人情報保護審議会の答申において要望された、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。



令和6年度の除外申請の受付


1 対象者

平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ(22歳)の方
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ(18歳)の方 
※福岡市内に住民登録がある方に限ります。


2 受付期間 ・ 申請方法


○インターネットでの手続き
 令和6年4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日) 
 ご本人からの申請の場合は、インターネットでの手続きができます。
 福岡市インターネット手続きサービス「自衛官等募集に係る対象者情報提供除外の申請」
 ※本人確認書類の画像を添付してください。
○郵送での手続き
 令和6年4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)※必着


3 郵送での申請の場合の送付先

〒810-8620
福岡市中央区天神一丁目8番1号 福岡市役所7階 市民局区政推進課 自衛官等募集担当


4 郵送での申請の場合の提出書類 ※本人確認書類の写しを添付してください。


〇対象者本人が申請する場合

〇法定代理人が申請する場合

〇対象者本人、法定代理人以外が申請する場合

※保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号と二次元コード当がみえないように黒塗り(マスキング)してください。