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更新日: 2021年7月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

認定NPO法人制度とは、どんな制度ですか?

回答

  NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)に対して支出した寄附金について、次のような税制上の優遇措置があります。

1.個人が寄附した場合
 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附をした場合、個人住民税の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

2.個人が現物資産を寄附した場合 
 個人が認定NPO法人等に対し、土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、その現物資産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して寄附した人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。ただしその寄附が一定の要件を満たすときは、承認特例制度によりみなし譲渡所得税が非課税となります。

3.法人が寄附した場合
 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

4.相続人等が相続財産等を寄附した場合(特例認定NPO法人には適用されません)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

5.認定NPO法人のみなし寄附金制度(特例認定NPO法人には適用されません)
 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。


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