現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中のコミュニティ・NPO・ボランティアからNPO法人を設立するのに、資産や手数料が必要なの?
更新日: 2023年7月5日

福岡市よくある質問Q&A

質問

NPO法人を設立するのに、資産や手数料が必要なの?

回答

 NPO法人の設立にあたって、資本金や基本財産などの資産は必要ありません。また、所轄庁に設立認証申請を行う際の手数料や、法務局で登記を申請する際の登録免許税(手数料)もかかりません。ただし、申請書類として役員の住民票を取得する際は、所定の費用がかかります。
 なお、法人設立後は、貸借対照表の公告費用(選択した公告方法により異なります。)、税金や各種手続にかかる費用などが発生することも考えられます。また、法人を解散して清算する場合には、官報による公告費用が必要となりますので、ご注意ください。文字数にもよりますが、解散の公告費用は3万円程度かかります。


【お問い合わせ先】
市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4927
FAX番号:092-733-5768
koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp