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更新日:2023年7月5日

福岡市よくある質問Q&A

質問

NPO法人の認証を受けたということは、市から「お墨付き」を与えられたと考えていいの?

回答

 「認証」とは、一般に「ある行為または文書の成立・記載が正当な手続きでされたことを公の機関が証明すること」を指します。
 特定非営利活動促進法では、設立の認証申請があった場合、その申請が認証の基準に適合すれば、所轄庁(福岡市)はこれを認証しなければならないとされており、所轄庁の裁量で認証をしないことは認められません。認証基準に適合しているかどうかの審査は、実態調査ではなく、原則として書面審査に基づき行うこととされています。
 したがって、認証を受けたからといって、その団体がすばらしい活動を行っている団体であると所轄庁から「お墨付き」を与えられたわけではありません。個々のNPO法人の信頼性は公開されている活動実績の情報などをもとにして、市民一人ひとりが判断することが求められています。


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