「NPO」と「NPO法人」の違いは何ですか?
「NPO」とは、ボランティア団体や市民活動団体といった「民間非営利組織・団体」のことを広く指します。このような組織・団体のうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)に基づく認証を得て、法務局で登記をすることで法人格を取得したものを「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。
NPO法人格を取得していない任意団体などが、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と名乗ったり、これと誤認されるような名称を用いたりすることはできません。
法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。
一方、法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。例えば、事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備置き、所轄庁への提出等を行う必要があります。また、税金の関係では、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。なお、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
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