現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の地域の活動・NPO・ボランティアの中のNPO・ボランティア活動から法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
更新日: 2023年6月23日

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)」については、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)についても同年6月1日に施行され、全ての条文が施行されました。

  • ※1:第5条、第2章第3節、第6章
  • ※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)

 寄附の勧誘に関する規制に違反した場合には、行政上の措置や罰則の対象となる可能性があります。
 詳細は、下記のリンクからご確認ください。


 【内閣府NPOホームページ】「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の施行について



問い合わせ先

部署:市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所7階
電話番号: 092-711-4927
FAX番号: 092-733-5768
E-mail: koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp