現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の地域の活動・NPO・ボランティアの中のNPO・ボランティア活動から【NPO法人の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
更新日: 2024年3月20日

【NPO法人の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から開始された「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、内閣府を通じ国税庁よりNPO法人の皆様へ周知依頼がありましたので下記の通りお知らせします。 
 詳細につきましては、国税庁インボイス制度特設サイトをご確認ください。
※インボイス制度とは、消費税の複数税率下における適正な課税を確保する観点から導入される仕入税額控除制度のことです。
インボイス(既存の請求書に登録番号や税額等が追加された書類。適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ発行可能)の保存がなければ、取引相手は消費税の仕入れ税額控除の適用を受けることができません。消費税の申告を行っている者(課税事業者)はもとより、消費税の申告を行っていなくても課税事業者と課税取引がある者についても関係があります。


令和6年3月7日内閣府からの周知依頼

 インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえて、国税庁が作成・更新した各種資料についてお知らせします。
 ※以下の資料は全て外部サイトへのリンクとなります。


お問い合わせ先

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〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所7階
電話番号 092-711-4927
ファックス 092-733-5768
E-mail  koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp