消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されました。インボイス制度により、 買手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要となります。また、売手がインボイスを交付するためには、令和3年10月から受付が開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
「適格請求書発行事業者」の登録申請手続きについては、下記の「国税庁インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)」内に掲載されています。同サイトには、 制度の理解に役立つ資料のほか、補助金に関する情報、各種相談窓口一覧などが掲載されています。一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、あわせてご参照ください。