【令和2年改正】NPO法改正について
令和2年12月2日に成立し、同年12月9日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が令和3年6月9日から施行されました。
(主な改正事項)
- 縦覧期間の短縮(設立の迅速化)
- 個人の住所等を公表・縦覧等の対象から除外(個人情報保護の強化)
- 認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減等(事務負担の軽減)
法改正についての詳しい内容については、内閣府NPOホームページをご参照ください。
内閣府NPOホームページ(内閣府のホームページに移動します。)
1 縦覧期間の短縮(設立の迅速化)
- 設立認証の申請の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮され、認証手続に係る全体的な期間が短縮されます。
- 法人の設立認証のほか、認証が必要な定款変更の認証、合併の認証の際の縦覧期間も同様に短縮されます。
- 所轄庁は、縦覧事項を(認証・不認証の決定まで)インターネットの利用等により公表します。
なお、縦覧手続は、所轄庁が行うものなので、法人で特段の手続が必要になるものではありません。 - 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
福岡市は、国家戦略特別区域法によるNPO法の特例に基づき、縦覧期間は2週間、補正期間は1週間となっていたため、今回のNPO法改正による変更はありません。
2 個人の住所等を公表・縦覧等の対象から除外(個人情報保護の強化)
- 法人の設立認証の際の縦覧や、所轄庁への請求にもとづく閲覧・謄写の際の法人役員名簿や社員名簿について、これまでは全て公開されていましたが、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。
- 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人がNPO法第52条第4項の規定により閲覧させる役員名簿や社員名簿について、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。
- NPO法第28条第3項の規定により、社員その他利害関係人から閲覧請求があった場合は、除外の対象となっていませんので、正当な理由がある場合を除いて、これまでどおり個人の住所や居所を含む役員名簿等の情報を閲覧させなければなりません。
3 認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減等(事務負担の軽減)
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。
- ただし、引き続き、「書類の作成」・「事務所への備え置き」・「事務所における閲覧」は義務です。
- 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要となります。
- 役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要となります。
- 上記の内容は令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。
(例1)
事業年度が令和2年4月1日~令和3年3月31日の法人
令和3年4月1日(令和3年6月9日以前)に開始する事業年度に提出する書類に該当するため、従前の様式(改正前の様式)に従ってください。
(例2)
事業年度が令和2年7月1日~令和3年6月30日の法人
令和3年7月1日(令和3年6月9日以後)に開始する事業年度に提出する書類に該当するため、改正後の様式に従ってください。
※法改正に対応した、提出書類の様式等および特定非営利活動法人の手引きについては、ただいま準備中です。
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