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更新日: 2022年9月20日

共創による地域コミュニティ活性化条例

 福岡市では、自治会・町内会や自治協議会をはじめとした地域コミュニティの大切さをみんなで共有するため、「共創による地域コミュニティ活性化条例」を制定し、令和4年4月1日に施行しました。


1 制定理由

 福岡市では、平成16年度に小学校区ごとに住民主体のまちづくりを行う「自治協議会」制度を創設し、28年度からは、自治協議会と自治会・町内会をはじめ、企業や商店街、NPO、学校などの様々な主体と地域の未来を共に創る「共創(きょうそう)」の取組みを推進しています。
 少子高齢化の進展や災害の激甚化・頻発化などから、福祉や防災など様々な分野で「共助」の重要性が改めて認識されており、住民の支え合いの基礎となる地域コミュニティへの期待が高まっています。

 その一方で、都市化の進展などにより、地域コミュニティへの関心の低下や、住民同士のつながりの希薄化が見られ、自治協議会や自治会・町内会では、担い手不足や参加者の減少などの課題を抱えています。
 このような状況を踏まえ、良好で持続可能な地域コミュニティづくりの取組みを進めていくにあたり、地域コミュニティに関する基本的な事項を定め、みんなで共有するため、条例を制定しました。



2 概要

 条例の概要を分かりやすく説明したリーフレットを作成しました。


3 全文

 条例の全文はこちら (207kbyte)pdf



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