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選挙運動はいつからできるのか。
選挙の公正を確保するため、選挙運動には一定のル-ルが設けられています。選挙運動ができるのは、選挙期日の公示日または告示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までです。この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。